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(令和5年5月8日更新)幼稚園・保育所等の新型コロナウイルス感染症の対応について【保育幼稚園課】

認可保育所・認定こども園・小規模保育事業施設・幼稚園の新型コロナウイルス感染症の対応について


今後の幼稚園運営の基本的な考え方(令和5年5月8日以降)(PDF/205KB)

・【保育所等】利用者負担額(保育料)の減免措置について
 認可保育所・認定こども園・小規模保育事業施設に在籍し、保育料を納付している0歳児~2歳児クラスのお子様のうち、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために登園を停止又は自粛されたお子様の利用者負担額(保育料)は、日割り計算を行い減免します。(事務処理の関係上、保育料は一度全額を納付いただき、後日減額分を還付します。)

 1 減免後の保育料の計算方法
   保育料 ×(施設の開所日数-登園しなかった日数)÷ 25日

 2 減免の対象となる日数
  (1)園児の同居家族が濃厚接触者で、家族の自宅待機期間において登園しなかった日数
  (2)園児の同居家族が新型コロナウイルス感染症患者であるが、園児が濃厚接触者でない場合で、家族の療養期間において登園しなかった日数
  (3)園児の新型コロナウイルス感染症患者での療養期間又は濃厚接触者での自宅待機期間において登園しなかった日数
  (4)園児等が新型コロナウイルスに感染するなどして臨時休園となった期間の日数
  (5)園児や同居家族がPCR検査又は抗原検査を受け、検査結果が判明するまでの期間において登園しなかった日数(無症状の方向けの無料検査は含みません。また、同居家族の幅広検査も含みません。)

 3 減免手続
   減免申請が必要です。
  (1)必要書類
    ・保育料減免申請書 ※申請者は認定保護者です。 ※押印不要です。
    ・登園停止(自粛)期間証明書 ※在籍施設で証明をもらってください。
    ・振込先口座が分かるもの ※保育料を口座振替で納付されている場合は不要です。
  (2)提出先
    在籍している保育所等、保育幼稚園課又は各行政センター市民サービス課

 4 その他
  ・保育料の減額分の還付は、申請後2~3か月程度かかりますのでご了承ください。
  ・認定こども園及び小規模保育事業施設の保育料の納付や還付時期については、各施設へお尋ねください。

  ・減免措置は令和5年3月分までが対象です。(令和5年4月以降は減免措置がありません。)

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    電話番号: 0853-21-6964 FAX番号:0853-21-6413

    メールアドレス:hoiku@city.izumo.shimane.jp