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万が一、利用者や職員等で感染が確認された者又は感染が疑われる者(※)が発生した場合は、出雲保健所に電話連絡し指示を受けるとともに、指定権者(県又は市)へご一報いただき、市高齢者福祉課へ事故報告書を提出してください。
【連絡先】
・出雲保健所(帰国者・接触者相談センター) TEL:0853-24-7028
・島根県高齢者福祉課介護サービス指導グループ TEL:0852-22-5301
・出雲市高齢者福祉課介護給付係 TEL:0853-21-6972
感染が疑われる利用者の対応については、令和2年2月24日及び3月6日付厚生労働省事務連絡「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」及び「高齢者介護施設における感染対策マニュアル(改訂版)2019年3月発行」を参考に感染拡大に留意してください。また、感染した者等が発生した場合の対応については、令和2年4月7日付厚生労働省事務連絡「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」を参考としてください。
社会福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要であります。
しかしながら、感染防止を理由として、やむを得ず自主的に臨時休業する場合は、指定権者(県又は市)までご一報ください。この場合は、休止届の提出は不要です。
なお、臨時休業にあたっては、令和2年3月6日付厚生労働省事務連絡「介護サービス事業所に休業を要請する際の留意事項について」及び令和2年4月7日付厚生労働省事務連絡「介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(その2)」の内容に準じて、以下の点についてご留意いただき、ご対応いただきますようお願いします。
ア 利用者への丁寧な説明
休業する事業所や居宅介護支援事業所は、保健所と連携し、利用者に対し休業の事実や代替サービスの確保等について丁寧な説明を行ってください。
イ 代替サービスの確保
利用者に必要なサービスが提供されるよう、居宅介護支援事業所を中心に、休業している事業所からの訪問サービス等の適切な代替サービスの検討を行い、関係事業所と連携しつつ適切なサービス提供を確保してください。
ア 介護報酬算定の特例
通所系サービス事業所が臨時休業している場合においても、利用者等の意向を確認した上で、居宅を訪問して、サービスの提供を行った場合、通所系サービスの報酬区分で報酬請求が可能であります。
イ 独立行政法人福祉医療機構における融資制度の活用
福祉医療機構において、新型コロナウイルス感染症の影響により事業運営が縮小した介護事業所に対する融資の支援があります。
【問い合わせ先】福祉医療貸付部 福祉審査課 融資相談係(TEL:03-3438-9298)
新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由による事業活動の縮小に伴い、事業主が雇用調整のために労働者を休業させた場合には、雇用調整助成金による支援があります。
【問い合わせ先】島根労働局 職業安定部 助成金相談センター(TEL:0852-20-7029)
(1)厚生労働省ホームページ「介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について」
https://www.mhlw.go.jp/
(2)島根県ホームページ「2.2社会福祉施設における危機管理」
https://www.pref.shimane.lg.jp/
このページの お問い合せ先 |
健康福祉部 高齢者福祉課 |
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電話番号:0853-21-6972 FAX番号:0853-21-6974 メールアドレス:kourei@city.izumo.shimane.jp |
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