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介護職員等特定処遇改善加算の概要
令和元年度の報酬改定において介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」)が新たに創設されることとなりました。
1.介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
次の要件を満たしている必要があります。
●介護福祉士の配置要件(特定加算1を取得する場合のみ)
サービス提供体制強化加算の最も上位の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算(1又は2、特定施設入居者生活介護等に あってはサービス提供体制強化加算(1)イ又は入居継続支援加算、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算(1)イ又は日常生活継続支援加算)を算定していること。
●現行加算要件
現行の介護職員処遇改善加算(以下「現行加算」)(1)から(3)までのいずれかを算定していること(特定加算と同 時に現行加算にかかる処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む)。
●職場環境等要件
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善加算(賃金改善を除く)の内容を全ての職員に 周知していること。この処遇改善加算については、複数の取り組みを行っていることとし、別紙1表3の「資質の向上」、「労働 環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1以上の取り組みを行うこと。
●見える化要件(令和2年度から)
特定加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情報公表 制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を記載すること。
当該制度における報告の対象となっていない場合等は、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表するこ と。
2.具体的な要件や加算対象、届出様式など詳細な内容については、以下の資料をご参照ください。
厚生労働省の通知
●介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の掲示について
●介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&A(Vol.1、Vol2)
介護職員等特定処遇改善計画書の提出
特定加算は現行加算とは別の加算であるため、特定加算を取得するためには、現行加算とは別に届出書類を提出していただく必要があります。特定加算の取得を希望される事業者の方は、今年度の「介護職員等特定処遇改善計画書」を下記提出期限までにご提出いただきますようお願いいたします。
●提出期限
令和元年10月から特定加算を算定する場合 令和元年8月30日(金)必着
令和元年11月以降から特定加算を算定する場合 加算を取得しようとする月の前々月の末日
提出書類
各様式については、島根県高齢者福祉課ホームページをご参照ください。なお提出いただく際は、宛先を「出雲市長 長岡秀人」としてください。
提出先
〒693-8530
島根県出雲市今市町70番地 出雲市役所高齢者福祉課
(対象事業所)出雲市内の地域密着型サービス事業所及び総合事業のサービス事業所
※島根県指定事業所と出雲市指定事業所と併せて作成される場合は、島根県と出雲市の双方へご提出ください。
このページの お問い合せ先 |
健康福祉部 高齢者福祉課 |
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電話番号:0853-21-6972 FAX番号:0853-21-6974 メールアドレス:kourei@city.izumo.shimane.jp |
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