平成28年5月20日に、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律が公布されました。
詳細は以下のとおりです。
1 改正の趣旨
集団予防接種等の際の注射器の連続使用により、特定B型肝炎ウイルスに感染した者等に対する給付金の請求期限について、現下の請求状況等を勘案して延長するとともに、給付金の支給対象について拡大する等の措置を講ずるもの。
2 改正の概要
(1)給付金の請求期限の延長
給付金の請求期限(平成29年1月12日までに提訴)を、平成34年1月12日まで、5年間延長する。
(2)給付金の支給対象の拡大
死亡又は発症後提訴までに20年を経過した「死亡・肝がん・肝硬変」の患者等に対する給付金額を法律上に新たに位置づける。
3 施行期日
公布日(平成28年5月20日)から起算して6月を超えない範囲内において、政令の定める日から施行するものとする。
より詳しい内容については、下記の厚生労働省のホームページをご参照ください。
また、このことについて、お問合せなどありましたら、厚生労働省の電話相談窓口までご連絡をお願いします。
●厚生労働省 B型肝炎訴訟について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/b-kanen/index.html
●厚生労働省 電話相談窓口
03-3595-2252(平日9時から17時まで)
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