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【固定資産税】令和5年度固定資産税(償却資産)の申告について
償却資産とは
法人や個人で、工場や商店、事務所、アパートなどを経営しておられる方が、その事業のために所有している資産(構築物・機械・工具・備品等)を償却資産といいます。
償却資産は土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。資産をお持ちの方は、その資産の所在地の市町村長に、1月1日現在のその内容を令和5年1月31日(火)までに申告してください。
詳しい内容については、下記ページをご覧ください。
対象者
令和5年1月1日現在、市内に償却資産を所有する個人または法人
申告期限
令和5年1月31日(火)
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お問い合わせ先
財政部 資産税課
電話番号: 0853-21-6820 FAX番号:0853-21-6832