○利用料金

※消費税率の引上げに伴い、施設の使用料を改定が行われ、令和元年10月1日以降の各施設使用料は、表のとおりとなります。

区分 使用区分 基本使用料  使用料の特例
大ホール 占用使用 一般
1,520円/1時間  大ホール半面使用は、全面使用料の1/2の額とする。

営利を目的とする場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。
中学生以下 1,010円/1時間 
個人使用 120円/1時間/1人  ※個人使用は、個人使用開放日に限る。
 会議室 占用使用  1,010円/1時間 営利を目的とする場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。

冷暖房装置を使用の場合は基本使用料の3割相当額を加算する。
玄関前庭 占用使用 1,520円/1時間

電気料 イベント電気料  時 価 イベント等で既設照明器具以外に電気を使用するときは 、仮設メーターを設置し使用電力に応じて電気料を徴収する。

※使用料の単位が1時間あたりで定められている場合において、施設の利用の期間がそれぞれの単位期間に満たないとき又はこの期間に単位期間に満たない端数があるときは、それぞれの単位期間を満たしているものとします。

条例第8条の規定により、次の各号に掲げる使用の場合は、当該各号に定める額の使用料を減免することができます

 (出雲市スポーツ施設使用料減免申請書の提出が必要となります。

1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、都道府県知事若しくは指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(2) 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(3) 第1号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 当該使用料において市長がその都度定める額

【キャンセルについて】

キャンセルについては以下の通りになります。
使用の開始日前15日 無料
使用の開始日前 7日 半額
使用の開始日前 6日 全額