ここから本文です。
蜜蜂(みつばち)の飼育には届出が必要です【農業振興課】

蜜蜂を飼育する方は、養蜂振興法の規定に基づき「蜜蜂飼育届」の提出が義務付けられています。
飼育している方は毎年、次のとおり届出をお願いします(前年に提出された方には市から書類が届きます)
また、一年の途中で新たに飼育する場合も届出が必要です。
1.届出が必要な方
生業や趣味で蜜蜂を飼育する方
<届出を要しない方>
・農作物等の花粉受精のために蜜蜂を飼育する方
・研究機関など、密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂を飼育する方
2.届出書類
(1)蜜蜂飼育届
毎年1月1日現在の飼育状況および年間飼育計画を記入
様式 添付ファイルをお使いください
※押印は不要です
※備考欄へ「日本種」「外国種」の種別を書いてください
※1月1日現在に飼養していない場合も、当年中に飼育予定があれば届出が必要です。
(2)同意書(任意)
農薬散布による蜜蜂への危害防止のため、農薬散布者に対して飼養者情報の提供を行うことを目的としています。農薬散布が行われる際は、農薬散布者から蜜蜂飼育者へ事前連絡があります。
様式 添付ファイルをお使いください
3.提出期限
令和5年1月16日(月)
4.提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
(1) 市役所農業振興課へメール
アドレス nougyou-shinkou@city.izumo.shimane.jp
(2) 市役所農業振興課へ郵送又は持参
郵送先 〒693-8530
出雲市今市町70番地
出雲市農業振興課 特産振興係
5.その他
新たに飼育を始める場合、届出内容に変更があった場合、他の都道府県の区域内へ転飼する場合も届出が必要ですので、下記までお問い合わせください。
・島根県 農林水産部 農畜産課(畜産室畜産振興グループ)電話 0852-22-5135
・出雲市 農林水産部 農業振興課(特産振興係) 電話 0853-21-6557