ここから本文です。

出雲市障がい者福祉タクシー制度について

出雲市在住で在宅生活をされている障がいのある方、常時車いすやストレッチャーで外出される方の

日常生活における外出支援のために、福祉タクシー券を交付しています。(どこへ出かける時でも使えます)

1.対象者等  

 ・出雲市在住、在宅生活の方(施設入所、3か月以上の入院は除く)

 ・本人及び配偶者の住民税が非課税(本人が18歳未満の場合は世帯非課税)の方、または生活保護を受けている方

 ・下記のいずれかに該当する方 

身体障がい者手帳の1、2級をお持ちの方、療育手帳をお持ちの方、精神障がい者手帳の1、2級をお持ちの方、常時車いすでなければ外出できない方、常時ストレッチャーでなければ外出できない方
※車いす用:常時、車いすを利用しなければ外出が困難な方を対象とします。
※ストレッチャー用:常時、ストレッチャーを利用しなければ外出が困難な方を対象とします。

2.助成額 

 1枚につき500円

3.有効期限 

 交付日の1年後の月の末日  

4.次回交付 

 前回交付した月から1年経過した月の1日以降

5.申請に必要なもの 

 ・障がい等要件が確認できるもの(障がい者手帳、介護保険証、医師の意見書) 

 ・窓口に来られる方の本人確認資料(障がい者手帳、マイナンバーカード、運転免許証など)

 ※車いす用、ストレッチャー用申請の方で、下記の方は医師の意見書は不要です。(申請時に調査票の記入が必要)

  ☆身体障がい者手帳1、2級所持者で、肢体不自由の方

  ☆車いすを使用しなければ外出できない方で介護保険の要介護認定が要介護3以上の方

  ☆ストレッチャーを使用しなければ外出できない方で介護保険の要介護認定が要介護4以上の方

 ※申請にこられる方が本人又は同一世帯員以外の場合は、申請書の代理申請欄に代理人情報の記入、助成対象者本人の署名または記名・押印が必要です。

6.申請する場所

  出雲市役所福祉推進課又は各行政センター市民サービス課窓口

7.利用方法※詳細は、下記ダウンロードの「利用方法」をご覧ください。

 ・1回の乗車につき、運賃を超えない範囲で何枚でも利用できます。なので、おつりはでません。

 ・破損、紛失された場合の再交付はできません。

 ・利用券の種類によって利用できる車両が決まっています。

一般用は、一般車両、車いす車両、ストレッチャー車両で利用でき、車いす用は、一般車両、車いす車両、ストレッチャー車両で利用でき、ストレッチャー用はストレッチャー車両でのみ利用できます。 
※令和2年4月1日から「車いす」利用券で一般車両の利用が可能となりました。

  • 印刷する

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    健康福祉部 福祉推進課

    電話番号: 0853-21-6959 FAX番号:0853-21-6598

    メールアドレス:fukushi@city.izumo.shimane.jp