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【固定資産税】償却資産について

 償却資産とは

 固定資産税の課税対象となる償却資産の要件は以下のとおりです。

 

   (1)土地及び家屋以外の事業の用に供している資産であること。

   (2)減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)であること。
   (3)無形減価償却資産でないこと。
   (4)取得金額が少額である資産及びその他政令で定める資産でないこと。
   (5)自動車税または軽自動車税の課税対象とならないもの。

 

 申告の義務のある対象者

 毎年1月1日に、出雲市内に申告の対象となるべき資産を所有する個人・法人です。 

申告の対象となる償却資産

  令和5年1月1日現在、事業の用に供している資産です。下表は償却資産の対象となる主な資産の例示です。

 
資産の種類(※1)
 
 
具    体    例
 
 
構 築 物
 
 
構築物
 
 
舗装路面、ネットフェンス、門、塀、庭園、緑化施設、広告塔、排水溝 等
 
 
建物
 
 
プレハブ等の建物で、基礎がないもの又は基礎がブロックの単体・木杭等で簡易な建物
 
 
建物附属設備
 
 
建築設備のうちで償却資産として扱うもの
テナント(賃借人)が借家に付加した建築設備・内装
 
 
機械及び装置
 
 
太陽光発電設備、工作機械、動力配線設備、大型特殊自動車(※2)のうち作業場において作業をすることを目的とするもの、農業用機具、その他業務用設備  等
 
 
船舶
 
 
モーターボート、ヨット、ボート、遊覧船、漁船、作業船、一般船舶 等
 
 
航空機
 
 
飛行機、へリコプター、グライダー 等
 
 
車両及び運搬具
 
 
トロッコ、大型特殊自動車(※2)のうち物の運搬を目的とするもの 等
 
 
工具、器具及び備品
 
 
机、椅子、ルームエアコン、冷蔵庫、自動販売機、ファクシミリ、陳列ケース、パソコン、ロッカー、金庫、コピー機、医療機器、理・美容機器、各種工具、その他営業用備品 等
 

    ※1 資産の種類は、償却資産申告書(第26号様式)の資産の種類によるものです。

    ※2 大型特殊自動車とは

     ア.次に掲げる自動車であって、小型特殊自動車以外のものです。
 
A.ショベル・ローダ(バックホウ)、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
 
B.農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
 
イ. ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
 
 

   なお、次に掲げる資産も申告が必要となります。

        (1) 簿外資産であるが事業の用に供しているもの

        (2) 耐用年数を経過し(減価償却済み)、帳簿上残存価額のみが計上されている資産

        (3) 割賦金が完済されていない資産であっても、すでに事業の用に供している資産

        (4) 改良費、修繕費等のうち、資本的支出として資産計上した場合には、本体部とは別に新たな資産の取得として扱い

      ます。

        (5) 建設仮勘定で経理されている資産のうち、事業の用に供することができる状態にあるもの

        (6) 遊休資産・未稼働資産であっても、いつでも事業の用に供することができる状態にあるもの

        (7) 赤字決算等のため減価償却を行っていないが、本来減価償却が可能な資産

        (8) 清算中の法人においても、清算事務のために使用又は他の事業者に貸し付けている資産

        (9) 福利厚生用資産

       (10) 耐用年数が1年未満又は取得価格が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの

       (11) 租税特別措置法による即時償却等の適用資産(例:中小企業者が取得した30万円未満の損金算入特例の適用資産(租税特別措置法第67条の5))

 申告の対象外の償却資産

 次の資産は、償却資産の課税対象にならないので申告の必要はありません。

       (1)自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の課税対象となるもの

       (2)生物(観賞用・興行用生物は申告が必要です)

       (3)無形減価償却資産(例:商標権、営業権など)

       (4)棚卸資産

       (5)耐用年数が1年未満又は取得価格が10万円未満の償却資産で一時に損金又は必要な経費に算入されるもの

       (6)取得価格が20万円未満の償却資産で3年間で一括して損金又は必要な経費に算入されるもの

       (7)法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価格が20万円未満のもの
 

小型特殊自動車
 小型特殊自動車は償却資産の課税対象ではありません。軽自動車税(種別割)の課税対象となります。

区 分
農耕作業用
その他のもの
 
大きさ
 
 制限なし
長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.8m以下
 
総排気量
 
 制限なし
 制限なし
 
最高速度
 
 
35km/h未満
 
15km/h以下
種 類
田植機、農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、コンバイン など
※乗用型が対象となります
ショベル・ローダ(バックホウなど)、
ロード・ローラ、フォーク・リフト など
 軽自動車税(種別割)税額 
 
2,400 円
 
 
5,900 円

  軽自動車税に関する問い合わせ先

  出雲市役所 財政部 市民税課 法人・諸税係(電話0853-21-6703)

建築付属設備における家屋と償却資産の区分

  建築設備については、家屋と償却資産に区分して課税することになっています。

家屋における建築設備

 家屋の所有者が所有する建築設備で、家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となって、家屋の効用を高めるものをいいます。

償却資産における建築設備

 家屋の所有者と同一人が所有する設備で、主に次のとおりです。

          (1)構造的に簡単に取り外しのできるもの

          (2)そのものの効用にしたがって他に転用できるものであって、そのもの自体に資産価値のあるもの

          (3)家屋と一体となって効用を発揮するものであっても、家屋自体の効用を高めないもの

          (4)家屋から独立した機械設備としての性格を有するもの

          (5)特定の生産又は業務の用に供するもの 

    ※テナント(賃借人)が自費により借家に付加した建築設備・内装などで家屋と別個の存在として独立した所有権が生ずるものは全てテナントの償却資産となります。

償却資産の固定資産税について

税 率

 出雲市における固定資産税の税率は 1.5% です。

課税標準額

 毎年1月1日現在の「評価額」が課税標準額となります。ただし、課税標準の特例が認められた資産については、固定資産税の課税標準額が軽減されます。 

免税点

 出雲市内に同一人が所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合、課税されません。

評価額の計算方法

 申告のあった取得価額に対し、下記の計算で評価額を算出します。  

                                                                                                                                                                    

 
償却資産評価額
前年中に取得した資産
取得価額×減価残存率(1-R×1/2  )
(前年前に取得した資産)
令和2年1月1日までに
取得した資産
前年度評価額 × 減価残存率(1-R)

      (注) 1 Rは固定資産評価基準別表15の減価率
     2 減価残存率は小数点第3位未満切捨て

償却資産の申告について 

  毎年12月中旬に、償却資産資産をお持ちの事業者様に対して、申告のお願いを送付させていただきます。
  
  資産の増減がない方、免税点未満の方でも申告は必要です。

  また、会社を解散した場合や事業所を閉鎖した場合でもその旨申告してください。
  
  提出期日は毎年1月末となっております。(休日の関係でずれる場合もあります)

  なお、年度当初の申告を修正される場合は、修正申告をしていただく必要がありますので、本庁資産税課へその旨お問い合わせください。   

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    お問い合わせ先

    財政部 資産税課

    電話番号: 0853-21-6820 FAX番号:0853-21-6832