小・中学生の医療費を下の表のとおり助成する制度です。
対象者の区分 |
自己負担額 |
入院 |
入院外(通院・薬局等) |
小学生 |
1割負担限度額 (2,000円/月) |
1割負担限度額 (1,000円/月) ※薬局等は無料 |
中学生 |
3割負担 助成なし |
●生活保護を受けている方は対象となりません。
●薬局等(薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう・あんま・マッサージ施術所、治療用装具製作 所、訪問看護ステーション)での自己負担はありません。
●限度額とは、1ヶ月、1医療機関(医科、歯科別)あたりの本人負担額の上限。
子どもの健康保険証
乳幼児等医療費助成と同じです。
乳幼児等医療費助成と同じです。
次のような場合、差額の払い戻し申請ができます。申請用紙は窓口でお渡しします。
<払い戻し申請ができる例>
・出雲市子ども医療費助成制度に対応していない県内の一部医療機関を受診したとき
・子ども医療費受給資格証を利用できない県外の医療機関を受診し、3割負担をしたとき
・コルセット、膝サポーター、義手、義足などの治療用装具を購入、装着したとき
・小児弱視等の治療のための治療用眼鏡・コンタクトレンズを作成、または購入したとき
※健康保険を適用していない(10割負担)の領収書は受付できません。加入されている保険者(健康保険組合等)へ払い戻しについてお尋ねください。
払い戻し申請に必要なもの ※以下@〜Bは申請される方全員に必要なものです。
@領収書(受診者名、診療点数記載のもの)
A受給資格者口座の通帳、又は、キャッシュカード
B子ども医療費受給資格証
C医師の意見及び装具装着証明書(治療用装具の場合)
D眼鏡等作成指示書(治療用眼鏡、コンタクトレンズの場合)
E保険者からの支給決定通知書(治療用装具、治療用眼鏡、コンタクトレンズ等の場合)
変更項目 |
手続きに必要なもの |
健康保険 |
子どもの健康保険証、
子ども医療費受給資格証 |
氏名・住所 |
子どもの健康保険証、
子ども医療費受給資格証 |
紛失・毀損 |
子どもの健康保険証 |
乳幼児等医療費助成と同じです。

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子ども政策課 電話:21-6963
福祉医療の対象となる場合は併用し、福祉医療を優先します。

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福祉推進課 電話:21-6959
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