出雲市内に住所を有する乳幼児等で、各種医療保険の被保険者・被扶養者の方です。
ただし、生活保護を受けている場合は対象となりません。
転出入の場合は、転入日から転出日の前日までが受給期間です。
他市町村へ転出した後は、出雲市の乳幼児等医療費受給資格証は使用できません。
転出後に出雲市の資格証を提示して受診された場合には、乳幼児等医療費助成額を返還して頂くこととなりますのでご注意ください。
県内医療機関(医院・病院・診療所・歯科診療所・薬局等)のほか鳥取県・山口県・広島県・大阪府内の一部の医療機関で使用できます。
※資格証を使用できない医療機関を受診された場合は、
申請手続きをして頂いた後、市から助成します。
詳しくは「払い戻しの手続き」をご確認ください。
乳幼児等医療費助成の対象は、保険診療分のみです。
入院時食事療養費や差額室料、文書料、初診時負担金、検診代、病衣代、予防接種代等は助成対象外です。
月ごと、医療機関ごとに次のように適用されます。
区 分 |
0歳〜小学校就学前(0歳〜満6歳に達する年度末) |
資 格 証 |
むらさき色 |
自 己 負 担 |
無料 (通院・入院・薬局等) |
※「薬局等」とは、薬局(病院内の薬剤科は対象外)のほかに、柔道整復施術所、はり・きゅう及
びあんまマッサージ施術所、治療 用装具製作所、訪問看護ステーションをいいます。
慢性呼吸器疾患等16疾患群により、就学後〜20歳未満の方が入院した場合は、負担割合1割、負担 上限額15,000円/月となるよう、後から払い戻しの申請ができます。
慢性呼吸器疾患等16疾患群とは、次の疾患です。
@悪性新生物 A慢性腎疾患 B慢性呼吸器疾患 C慢性心疾患 D内分泌疾患 E膠原病 F糖尿病
G先天性代謝異常 H血液疾患 I神経・筋疾患 J慢性消化器疾患 K免疫疾患 L染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 M皮膚疾患 N骨系統疾患 O脈管系疾患
詳しくは、出雲保健所(21−8785)にお問い合わせください。
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本 庁…子ども政策課
次のような場合、医療費の払い戻し申請ができます。申請用紙は窓口でお渡しします。
<払い戻し申請ができる例>
●出雲市乳幼児等医療費助成制度に対応していない県内の一部医療機関を受診したとき
●乳幼児等医療受給資格証を利用できない県外の医療機関を受診し、2割負担をしたとき
●コルセット、膝サポーター、義手、義足などの治療用装具を購入、装着したとき
●小児弱視等の治療のための治療用眼鏡・コンタクトレンズを作成、または購入したとき
●慢性呼吸器疾患等16疾患群により入院したとき
※健康保険が適用されていない10割負担の領収証は受付できません。加入されている保険者(健康保険組合等)へ払い戻しについてお尋ねください。
申請期限:医療機関から請求を受けた日から2年以内です
払い戻し申請に必要なもの
@領収書(受診者名、診療点数記載がしてあるもの)
A印鑑(朱肉を使用するもの)
B乳幼児等医療費受給資格証
C受給資格者名義口座の金融機関の通帳またはキャッシュカード
D医師の意見及び装具装着証明書(治療用装具の場合)
E眼鏡等作成指示書(治療用眼鏡、コンタクトレンズの場合) F保険者からの支給決定通知書(治療用装具、治療用眼鏡、コンタクトレンズ等の場合) G慢性呼吸器疾患等16疾患群に係る医療意見書(慢性呼吸器疾患等16疾患群の場合) ※@〜Cは申請される方全員に必要なものです。
変更項目 |
手続きに必要なもの |
健康保険 |
お子様の健康保険証、乳幼児等医療費受給資格証 |
氏名・住所 |
お子様の健康保険証、乳幼児等医療費受給資格証 |
紛失・破損 |
お子様の健康保険証 |

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本庁…子ども政策課 平田・佐田・多伎・湖陵・大社・斐川行政センター…市民サービス課
保険者から被保険者に支給される高額療養費の対象となった場合、高額療養費の該当となる自己負担
部分(医療機関での窓口負担)は市が乳幼児等医療費として助成しておりますので、
この高額療養費については、市が受領します。
その際、高額療養費の受領に関する委任状等をお送りし、押印をお願いすることとなりますのでご協力
ください。なお、既に保険者から被保険者に支払済の場合は、市に返金して頂くこととなります。
高額療養費の金額を確認するため、保険者が発行した高額療養費支給決定通知書の写しを求めますのでご協力ください。

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本庁・・・子ども政策課 電話:21-6963
未熟児養育医療、育成医療、小児慢性特定疾病医療支援の対象となる場合はそちらを優先します。

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未熟児養育医療・・・健康増進課 育成医療・・・福祉推進課
小児慢性特定疾病医療支援については、出雲保健所 電話:21−8785 にお問い合わせください。
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