【目的】
自治会(町内会)は、隣近所に住む人たちで自主的に運営されている、最も身近な住民自治組織です。その地域に住む人が日頃から親睦と交流を通じて連帯感を深め、気軽に付き合い、日常生活に必要な情報交換や地域に共通する様々な課題をみんなで協力して解決し、ふれあいのある快適なまちづくりをめざして活動していくことを目的としています。
【機能】
自治会(町内会)は、一般的に次の3つの機能を持つと言われています。
(1)問題解決機能
交通安全、防犯・非行防止、青少年育成、防火・防災、消費者問題、資源回収、福祉、生活改善などの地域の問題の解決に関する活動
(2)生活充実機能
祭礼・盆踊り、運動会、文化祭など地域の人々との交流と親睦の促進に関する活動
(3)環境・施設維持機能
環境美化、清掃・衛生、集会所などの施設の整備・維持など地域の環境と施設の維持・管理に関する活動
これら以外にも、「広報活動機能」、「行政連絡機能」、「統合・調整機能」など様々な機能を持っている自治会(町内会)ですが、他の自治体と比べて出雲市内の自治会(町内会)は規模や範囲が小さく、これらの機能をすべて持つことが困難なことから、それを補完するため自治協会等に加入し、総合的に活動しています。
自治会(町内会)が行う地域活動について、新型コロナウイルスへの感染防止策を講じたうえで再開していただくためのガイドラインを作成しました。
判断基準を踏まえたチェックリストにより、皆さんで「感染防止策」を確認し、行事の実施判断の参考としてください。
平成27年3月、住民相互の連帯感の一層の醸成と安心で安全な地域コミュニティの実現を目的に、議員提案による「出雲市自治会等応援条例」を制定しました。
近年、少子高齢化や価値観、生活形態の多様化により自治会等への加入や自治会等の活動への参加が減少傾向にあり、自治会等への加入率は、平成17年度には76.4%でしたが、平成27年度では68.3%となっています。
度重なる自然災害の経験などから人と人とのつながりや絆、地域コミュニティの重要性が再認識されている中、この条例によりその基本理念と市や議会の責務、地域住民や自治会等及び事業者の役割を明らかにし、地域コミュニティの中心的な担い手である自治会等を応援することとしています。
【基本理念】
★豊かで良好な地域コミュニティの大切さを認識し、自治会等が担う役割の重要性を理解すること。
★地域住民相互の協力と支え合いの精神を基調とし、住民の自主性及び自発性を尊重すること。
★自治会等の自立性や個性を損なわないように配慮すること。
★地域住民、自治会等、事業者、住宅関連事業者、議会及び市がそれぞれの役割を認識し、相互の理解と連携の下に、協働して取り組むこと。
自治会(町内会)は、自分たちの住む地域を住みよいものにしていくために、地域の方々が協力して活動を行う組織です。
出雲市では、地域と連携してまちづくりを進めています。
より効果的な活動を行うためには、皆さんのご協力が必要となります。ぜひとも、自治会(町内会)への加入をお願いします。
自治会(町内会)へ加入したい方、またはお問い合わせがある方は、以下の自治会加入申し込み(問い合わせ)入力フォームをご利用ください。
自治会加入申し込み(問い合わせ)入力フォーム
自治会加入促進チラシ「自治会への加入について、相談してみませんか!」
さまざまな地域課題の解決に向けた自治協会等の主体的な取組を支援するため、「元気!やる気!地域応援補助金」を交付します。
【対象となる事業】
(1)地域課題解決に向けた取組
(2)自治協会等が自ら取り組むソフト事業
(3)他地域への波及効果もならい一定のモデル性のある取組
【補助対象者】
自治協会等(出雲・平田・大社・斐川地域内の各地区自治協会、佐田自治協会、多伎地域自治協会連合会、
湖陵町区会連合会)
【補助対象経費】
補助対象事業を実施するための必要な経費
講師謝礼・講師旅費・消耗品・会議や活動時等のお茶代(1人あたり120円まで)
郵券代・委託料・車両借上料・備品 等
【補助額】
補助率 10分の10以内
・1事業あたり30万円を限度(複数の自治協会等で取り組む場合は40万円を限度)
・中山間地域の自治協会等で取り組む場合は50万円を限度
(中山間地域:上津、稗原、朝山、乙立、西田、鰐淵、北浜、佐香、伊野、大社、荒木、日御碕、鵜鷺、阿宮、
佐田、多伎)
令和2年度元気!やる気!地域応援補助事業一覧
地域住民のコミュニティの形成及び定住につながる各種事業の円滑な実施を目的とし、自治会(町内会)が集会所の建設及び増改築・大規模修繕を行う場合の経費について、予算の範囲内で補助します。この補助事業を希望される方は、自治振興課へご相談ください。
【対象となる工事】
新築、増改築・大規模修繕
【補助要件】
(1)当該集会所を利用する住民の戸数が15戸以上であること
(2)補助対象経費が300万円以上であること
(3)修繕の場合は、建築後20年以上経過しているもの
(4)他の補助金が交付されていないこと
(5)年度内に完了するもの
【補助対象経費】
集会所の建設に要する経費(用地取得費、敷地造成費及び設計監理費は含まない)
【補助額】
補助対象経費の2分の1(1,000円未満は切り捨て)
【補助上限】
新築の場合:500万円 増改築・大規模修繕の場合:300万円
【認可地縁団体とは】
自治会等の地縁による団体は、不動産等の資産を団体名義で登記することができず、所有する資産を、代表者個人や会員の共有という形で不動産の登記を行うこととなり、資産管理の点で問題がありました。
こうした問題に対処するために平成3年に地方自治法の一部が改正され、自治会等が一定の要件を満たすことによって法人としての認可を受け、法人格を得ることにより、自治会等の名義で不動産登記等を行うことができるようになりました。
この法人格を持つ自治会等が「認可地縁団体」と言われています。
認可地縁団体の認可等に関することは「認可地縁団体ハンドブック」を参考としてください。
※令和3年1月1日から様式等への押印は不要となりましたが、議事録、承諾書、証明書には署名が必要となります。
認可地縁団体ハンドブック
【申請書類他】
・認可申請書
・規約例
・議事録見本
・構成員名簿
・保有資産(保有予定資産)目録
・承諾書(代表者就任承諾書)
・証明書(認可申請添付書類の原本証明書)
・告示事項変更届出書
・規約変更認可申請書
・認可地縁団体印鑑登録申請書
・認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
このページの お問い合せ先 |
総合政策部 自治振興課 |
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電話番号:0853-21-6619 FAX番号:0853-21-6599 メールアドレス:jichi@city.izumo.shimane.jp |