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1 個人情報保護制度の概要
■ 個人情報保護制度の目的は
近年の高度情報通信社会の進展に伴い、容易に個人情報を取り扱うことが可能となりました。このことは、事務の効率化・住民サービスの向上に役立っていますが、その反面、プライバシー侵害や個人情報流出といった問題発生の不安感を住民に抱かせるおそれがあります。こうした背景から、出雲市における個人情報保護制度は、市が保有する個人情報を取り扱う際の基本的なルールを定め、自己に関する個人情報の開示等を請求する権利を明らかにすることで個人の権利利益の保護を図り、公正で適正な市政の推進を図ることを目的として創設されました。
■保護の対象となる個人情報は
実施機関(市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業、病院事業及び消防本部)が作成又は取得した文書、図書、電磁的記録等に記録された個人に関する情報で、特定の個人が識別可能な情報(自然人である個人の氏名、住所、生年月日、性別等個人に関するすべての情報)です。
■個人情報の取扱いは
市では個人情報を取り扱う際のルールを以下のとおり定めて、プライバシーの保護に努めています。
○ 収集の制限
・ 個人情報を収集する際には目的を明確にし、目的の範囲内で適正な方法により収集します。
・ 思想、信条、信教及び社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は原則として収集しません。
・ 原則として本人からのみ個人情報を収集します。
○利用及び提供の制限
・ 原則として個人情報を目的外に利用又は提供しません。
○ 適正管理
・ 必要な範囲内で個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
・ 個人情報の漏えい、滅失、改ざん等の防止に努めます。
・ 不要となった個人情報は速やかに適切な方法により破棄または消去します。
■個人情報について請求できることは
自己の個人情報について以下の請求をすることができます。
○個人情報開示の請求
誰でも実施機関に対し自己の個人情報の開示を請求できます。
※請求用紙はこちらからダウンロードできます。
○個人情報の訂正等の請求
誰でも開示を受けた自己の個人情報に誤りがあるときは、実施機関に対し、その情報の訂正、追加又は削除を請求することができます。
※請求用紙はこちらからダウンロードできます。
○個人情報利用停止等の請求
誰でも開示を受けた自己の個人情報が、目的外に収集又は利用されているときは、実施機関に対し、その情報の利用停止等を請求することができます。
※請求用紙はこちらからダウンロードできます。
2 請求から開示まで
■個人情報保護制度に関する相談は
個人情報保護制度に関する相談の受付は、相談窓口である情報公開コーナー(本庁舎3階総務課内)で行います。お気軽にご相談ください。
■開示請求の方法は
所定の請求書に住所、氏名、請求する内容等必要事項を記入して、請求書の受付窓口である情報公開コーナーへ提出してください。
※請求用紙はこちらからダウンロードできます。
■決定通知は
原則として請求があった日から15日以内に開示するかどうかを決定し、その内容を書面によりお知らせします。
■開示の実施は
「開示」又は「一部開示」の決定通知があった場合は、指定された日時・場所で開示請求した情報の開示が受けられます。閲覧は無料ですが、写しが必要な場合は定められた費用の負担が必要です。
■決定に不服がある場合は
「一部開示」、「非開示」等の決定について不服がある場合には、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。この場合、第三者機関である「出雲市個人情報保護審査会」に諮問し、その意見を尊重して不服申立てに対する決定をします。
このページの お問い合せ先 |
総務部 総務課 |
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電話番号:0853-21-6756 FAX番号:0853-21-2222 メールアドレス:soumu@city.izumo.shimane.jp |