○建築基準法に基づく中間検査に係る特定工程等を指定する告示
(平成19年出雲市告示第153号)
改正
平成20年10月1日告示第379号
平成22年6月18日告示第299号
平成25年6月11日告示第250号
平成28年5月30日告示第260号
令和元年6月12日告示第16号
令和4年6月17日告示第298号
令和7年5月27日告示第233号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項及び第6項の規定により、特定工程及び特定工程後の工程を次のとおり指定し、平成19年6月20日から施行する。
1
中間検査を行う区域
出雲市全域
2 中間検査を行う期間
令和4年6月20日から令和7年6月19日まで
令和7年6月20日から令和10年6月19日まで
3
中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模
木造の建築物のうち、新築の一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるもの又は50平方メートルを超えるものを除く。)で、延べ面積が100平方メートルを超えるもの。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
(1)
独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)による融資を利用して建築されるもの
(2)
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)の規定により、登録住宅性能評価機関において建設住宅性能評価を受け、その評価書の交付を受けて建築されるもの
(3)
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第17条第1項の規定による指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人に同法第19条第1号に規定する住宅瑕疵担保責任保険契約又は同条第2号に規定する保険契約を申し込んで建築されるもの
4
指定する特定工程
構造耐力上主要な柱、はり及び筋かいの接合並びに耐力壁の工事
5
指定する特定工程後の工程
内装工事及び壁の外装工事
6
適用の除外
次のいずれかに該当するものについては、この告示の規定は、適用しない。
(1)
法第18条第2項の規定の適用を受ける建築物
(2)
法第68条の11第1項の認証を受けた者が製造又は新築をする当該認証に係る建築物
(3)
法第85条の規定の適用を受ける建築物
附 則
この告示は、平成19年6月20日から施行する。
附 則(平成20年10月1日告示第379号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年6月18日告示第299号)
この告示は、平成22年6月20日から施行する。
附 則(平成25年6月11日告示第250号)
この告示は、平成25年6月20日から施行する。
附 則(平成28年5月30日告示第260号)
この告示は、平成28年6月20日から施行する。
附 則(令和元年6月12日告示第16号)
この告示は、令和元年6月20日から施行する。
附 則(令和4年6月17日告示第298号)
この告示は、令和4年6月20日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年5月27日告示第233号)
この告示は、令和7年6月20日から施行する。