○建築基準法に基づく中間検査に係る特定工程等を指定する告示
(平成19年出雲市告示第153号)
改正
平成20年10月1日告示第379号
平成22年6月18日告示第299号
平成25年6月11日告示第250号
平成28年5月30日告示第260号
令和元年6月12日告示第16号
令和4年6月17日告示第298号
令和7年5月27日告示第233号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項及び第6項の規定により、特定工程及び特定工程後の工程を次のとおり指定し、平成19年6月20日から施行する。