○出雲市中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金交付要綱
(令和7年出雲市告示第123号)
(趣旨)
(定義)
(補助事業者)
(補助の対象等)
(申請受付開始日及び申請期限)
(補助金の交付申請)
(交付の決定)
(決定内容の変更等)
(実績報告)
(補助金の額の確定等)
(交付の時期)
(交付決定の取消し)
(財産処分の制限)
(事業の状況調査)
(その他)
(施行期日)
(この要綱の失効)
別表第1(第4条関係)
事業名補助対象経費補助率補助限度額
電子化支援事業ソフトウェア購入費、使用料(年単位での契約となるものについては、1年分を対象とする。)、ハードウェア購入費、賃借料(リース料を含む。)、システム作成委託費、改修費、初期設定費、報償費
ただし、ハードウェア購入費のうち、パソコン・タブレット端末の購入費は、1事業当たり10万円を、キャッシュレス決済・セルフオーダーシステム等は20万円を、報償費は5万円を上限とする。
また、パソコン・タブレット端末の購入費及び賃借料は有料のシステム・ソフトウェアを導入する場合に限る。
補助対象経費の1/2以内50万円(ただし、5万円を下限とする。)
省力化支援事業人手不足解消を目的とし、既存業務を省力化する業務用デジタル製品の購入費・リース費、システム作成委託費、改修費、初期設定費、報償費、設置費。
ただし、報償費は、5万円を上限とする。
100万円(ただし、5万円を下限とする。)
別表第2(第7条関係)
変更事由軽微な変更に該当する事象・内容
内容の変更・補助事業の目的に変更をもたらすものではなく、より能率的な補助目的の達成に資すると考えられるとき。
・補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更であるとき。
経費の変更・決定した補助金の額の20パーセント以内の減額
・補助事業の経費の増額