○出雲市森林資源情報等の提供に関する事務取扱要綱
(令和6年出雲市告示第334号)
改正
令和7年3月17日告示第64号
(趣旨)
第1条
この要綱は、市が森林航空レーザ計測で取得した情報(以下「取得情報」という。)をもとに整備した森林資源情報を提供することについて、必要な事項を定めるものとする。
(森林資源情報の性格)
第2条
提供を行う森林資源情報は、地番界又は所有界の特定、土地に関する諸権利又は立木竹の評価について証明するものではない。
2
提供を行う森林資源情報に含まれる県が作成する地域森林計画附属資料(森林計画図及び森林簿)については、次に掲げる各号の性格を有する。
(1)
森林計画図は、原則として植生区分により分割したものであり、地番界を特定したものではない。
(2)
森林簿は、森林計画図により区分された区画の植栽等を記録したものである。このため、森林簿に記載される面積、制限林の種類等は、いずれも登記簿情報とは異なり、土地の境界や所有者の確認や特定に利用することはできない。
(提供の内容)
第3条
提供を行う森林資源情報及び取得情報(以下「森林資源情報等」という。)の内容は、別表のとおりとする。
2
提供を行う森林資源情報等は、森林の土地の所有者(以下「土地所有者」という。)の氏名又は名称及び住所又は所在地を含まない情報とする。
(提供対象者)
第4条
森林資源情報の提供は、次に掲げる林業事業体又は林業・森林整備関係者(以下「林業事業体等」という。)に限り行うものとする。
(1)
林業労働力の確保の推進に係る法律(平成8年法律第45号)第5条第3項の規定により認定された事業主
(2)
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定により公表されている事業者
(3)
島根県林業魅力向上プログラム実施要領(平成30年林第1094号)第2第1号の規定により県知事の登録を受けている事業者
(4)
市内の森林を対象とする森林経営計画に係る森林法(昭和26年法律第249号)第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は当該森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(5)
市長が提供することを必要と認めた者
2
前項に掲げるもののほか、取得情報の提供については次に掲げる者に行うことができる。
(1)
国又は地方公共団体
(2)
災害対策、森林資源の適切な利用及び森林の整備・保全又は森林の公益的な機能の発揮等を目的とした業務若しくは研究を行う公共的団体又は公益的事業を営む法人
(3)
前2号に掲げるもののほか、学術研究を行う者等のうち市長が提供することを必要と認めた者
(提供方法)
第5条
森林資源情報の提供は、担当窓口において書面、電子データ又は森林資源情報を格納したスマートフォン端末の貸出のいずれかにより行う。
2
取得情報の提供は、担当窓口において電子データにより行う。
(提供の申請)
第6条
森林資源情報の提供を申請する者は、前条に掲げる提供方法のうち書面又は電子データを希望する場合は、森林資源情報の提供に係る申請書 (様式第1号)を、担当窓口に持参又は郵送するものとする。
ただし、島根県森林クラウドシステムに加入をしていない林業事業体等は、当該申請書に森林資源情報の提供に伴う島根県が所有する地域森林計画附属資料(森林計画図及び森林簿)の提供に係る同意書(様式第2号)を添付するものとする。
2
前条第1項に掲げる提供方法のうち森林資源情報を格納したスマートフォン端末の貸出を希望する場合は、スマートフォン端末の借用に係る申請書(様式第3号)を担当窓口に持参又は郵送するものとする。
3
取得情報の提供を申請する者は、取得情報の提供に係る申請書(様式第3号の2)を、担当窓口に持参又は郵送するものとする。
(利用条件)
第7条
前条各項の規定により申請書を提出した者(以下「申請者」という。)は、森林資源情報等の提供を受けるに当たって、次の条件を遵守しなければならない。
(1)
提供を受けた森林資源情報等は、森林の土地の所有権等の権利関係の確定に資するものではないこと。
(2)
提供を受けた森林資源情報等は、森林の土地の所有の境界の確定に資するものではないこと。
(3)
提供を受けた森林資源情報等は、森林の土地の売買等の証明資料として用いることはできないこと。
(4)
提供を受けた森林資源情報等は、申請書に記載した利用目的以外には利用できないこと。
(5)
提供を受けた森林資源情報等を申請者以外の者に提供してはならないこと。
(6)
市から森林資源情報等の返還を求められた場合は、速やかに応じること。
(7)
その他市長が必要と認める事項
(申請書の受付)
第8条
市長は、第6条各項に掲げる申請書の記載事項に記入漏れがないか確認するものとする。
この場合において、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し補正を求めることとする。
(提供の決定)
第9条
市長は、申請書に不備がなく利用目的が適当であるか、申請者が申請書の留意事項及び利用条件等に同意しているかを審査し、適正と認める場合は、次の各号に掲げる第6条の申請の区分に応じ、当該各号に掲げる書類により申請者へ通知するものとする。
(1)
第6条第1項の申請 森林資源情報の提供承認書(様式第4号)
(2)
第6条第2項の申請 スマートフォン端末の借用承認書(様式第5号)
(3)
第6条第3項の申請 取得情報の提供承認書(様式第5号の2)
(提供に係る費用)
第10条
森林資源情報等の提供を受ける場合の費用の負担は、無料とする。
ただし、電子データによる提供を受けるときには、記録媒体については申請者が用意することとし、新品又はウイルスチェックを実施したものに限る。
(県への報告)
第11条
市長は、島根県森林クラウドシステムに加入をしていない者に森林資源情報の提供を行った場合には、島根県が所有する地域森林計画附属資料(森林計画図及び森林簿)を含む森林資源情報の提供に係る報告について(様式第6号及び第6号別紙)により県知事へ報告を行うこととする。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年5月16日から施行する。
附 則(令和7年3月17日告示第64号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
森林資源情報の内容
⑴ 航空レーザ用写真地図データ
⑵ 等高線図
⑶ 赤色立体地図、SHC図
⑷ 傾斜区分図、傾斜分布図
⑸ 判読路網図
⑹ 林相区分図
⑺ 分班集計データ、分班林相データ、樹頂点データ、レーザ林相図
⑻ 路網計画支援システム
⑼ forestTruck
⑽ 崩壊地形判読データ
取得情報の内容
⑴ グリッドデータ(標高値・表層高値)
⑵ オリジナルデータ
⑶ グラウンドデータ
⑷ 水部ポリゴンデータ
⑸ 航空レーザ用写真地図データ
⑹ 等高線データ
⑺ 赤色立体図
様式第1号(第6条関係)
森林資源情報の提供に係る申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
森林資源情報の提供に伴う島根県が所有する地域森林計画附属資料(計画図及び森林簿)の提供に係る同意書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
スマートフォン端末の借用に係る申請書
[別紙参照]
様式第3号の2(第6条関係)
取得情報の提供に係る申請書
[別紙参照]
様式第4号(第9条関係)
森林資源情報の提供承認書
[別紙参照]
様式第5号(第9条関係)
スマートフォン端末の借用承認書
[別紙参照]
様式第5号の2(第9条関係)
取得情報の提供承認書
[別紙参照]
様式第6号(第11条関係)
島根県が所有する地域森林計画附属資料(計画図及び森林簿)を含む森林資源情報の提供に係る報告について
[別紙参照]
[別紙参照]