○史跡田儀櫻井家たたら製鉄遺跡越堂たたら跡ガイダンス施設の設置及び管理に関する条例
(令和6年出雲市条例第38号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、史跡田儀櫻井家たたら製鉄遺跡越堂たたら跡ガイダンス施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
田儀櫻井家及びたたら製鉄に関する歴史学習や地域の歴史文化を継承する活動の拠点とすることを目的として、史跡田儀櫻井家たたら製鉄遺跡越堂たたら跡ガイダンス施設(以下「越堂ガイダンス」という。)を設置する。
(位置)
第3条
越堂ガイダンスは、出雲市多伎町口田儀898番地に置く。
(施設内容)
第4条
越堂ガイダンスは、展示施設、いこい広場及び多目的広場からなるものとする。
(休館日)
第5条
展示施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。
ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1)
年始(1月1日から同月3日まで)
(2)
年末(12月29日から同月31日まで)
(開館時間)
第6条
展示施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2
前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(管理)
第7条
越堂ガイダンスは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(使用料)
第8条
越堂ガイダンスの施設の使用料は、無料とする。
(利用者の義務)
第9条
越堂ガイダンスを利用する者(以下「利用者」という。)は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
2
市長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したときは、利用を停止させ、又は退去を命ずることができる。
(行為の制限)
第10条
越堂ガイダンスにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1)
行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2)
業として写真又は映画を撮影すること。
(3)
興行を行うこと。
(4)
競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのため、越堂ガイダンスの全部又は一部を独占して利用すること。
(5)
貼り紙、貼り札その他の広告物を表示すること。
(6)
花火、キャンプファイヤー、たき火等火気を使用すること及び野営をすること。
(7)
指定された場所以外の場所へ、又は越堂ガイダンスを利用する目的以外の理由により車両を乗り入れ、又は停めておくこと。
2
前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
3
市長は、前項に規定する申請に係る行為が越堂ガイダンスの利用に支障を及ぼさないと認める場合は、当該行為を許可することができる。
ただし、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合は、この限りでない。
4
市長は、前項の許可に、管理上必要な範囲で条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第11条
利用者は、越堂ガイダンスにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、やむを得ない事由により市長の許可を得た場合においては、この限りでない。
(1)
越堂ガイダンスを損傷し、又は汚損すること。
(2)
竹木を伐採し、又は植物若しくは土石を採取すること。
(3)
土地の形質を変更すること。
(4)
鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5)
危険物を持ち込むこと。
(6)
他人に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
(7)
前各号に掲げるもののほか、越堂ガイダンスの利用及び管理に著しい支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2
前項ただし書の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
3
市長は、前項に規定する申請に係る行為が越堂ガイダンスの利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、当該行為を許可することができる。
4
市長は、前項の許可に、管理上必要な範囲で条件を付すことができる。
(利用の禁止又は制限)
第12条
市長は、越堂ガイダンスの損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は越堂ガイダンスに関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、区域を定めて越堂ガイダンスの利用を禁止し、又は制限することができる。
(損壊等の届出)
第13条
利用者は、越堂ガイダンスの施設を損壊し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を規則で定める届出書により市長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第14条
利用者は、故意又は過失により越堂ガイダンスの施設を損壊し、又は滅失させたときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。
ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。