○出雲市地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業補助金交付要綱
(令和5年出雲市告示第452号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、観光地としての魅力向上を図り、地域経済の回復につなげることを目的として、新型コロナウイルス感染拡大の影響等で厳しい状況におかれている宿泊事業者等が、国の令和4年度第2次補正予算等に盛り込まれた「地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業」に積極的に取り組めるよう予算の範囲内において島根県と協調し補助金を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
補助事業者 地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業(以下「国補助事業」という。)の交付決定を受け、本要綱に基づき補助事業を行う者をいう。
(2)
補助事業 補助事業者が国補助事業の交付決定に基づき実施する事業であり、かつ、本要綱に基づき市が補助事業者に対して補助金を交付する事業をいう。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第3条
本要綱で定める補助対象経費は、国補助事業において補助対象経費として決定した経費とする。
2
補助率及び補助限度額は別表のとおりとする。
3
補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
4
補助事業者は補助事業の実施に当たっては、市内に事業所を有する事業者への発注に努めるものとする。
(交付の申請)
第4条
補助事業者は、地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条
市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、補助の可否を決定し、補助事業者に対し、地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(交付の条件)
第6条
市長は、補助金の交付を決定する場合において、次に掲げる以下の条件を付すものとする。
(1)
補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2)
補助対象期間内に補助事業を休止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3)
補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4)
補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(5)
市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を補助事業者に納付させることがある。
(6)
補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7)
補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、歳入及び歳出について証拠書類を整理し、補助事業の完了した日(事業の休止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(8)
この補助金の対象経費と重複して他の補助金等(国補助事業によるものを除く。)の交付を受けてはならない。
(9)
補助事業者が前各号に掲げる条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を補助事業者に納付させることができる。
(10)
交付決定日から5年未満での補助事業の廃止の場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を補助事業者に納付させることができる。
(変更の承認等)
第7条
補助事業者は、補助事業の内容を変更する場合にはあらかじめ地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1)
補助金の額の減額
(2)
補助事業の目的及び事業効果に関係がない事業計画の細部の変更である場合
2
補助事業者は、補助事業を休止し、又は廃止する場合には、あらかじめ地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業休止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3
補助事業者は、第6条第3号により付した条件に基づき、市長の指示を受けようとする場合は、あらかじめ地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業指示申請書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
4
補助事業者は、第6条第4号により付した条件に基づき、市長の承認を受けようとする場合は、あらかじめ地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業財産処分承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
5
市長は、補助事業者が第6条第5号により付した条件に基づき、承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
6
市長は、第6条第9号又は第10号により付した条件に基づき、その納付額の全部又は一部を市に納付させることができる。
(交付決定ができない場合)
第8条
市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定をしてはならない。
(1)
暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2)
暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3)
暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させているとき。
(状況報告)
第9条
市長は補助事業者に対し、必要に応じて補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。
2
補助事業者は、市長の求めがあった場合、地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業遂行状況報告書(様式第7号)により市長が定める日までに事業状況を報告しなければならない。また、補助事業に関する調査等に協力しなければならない。
(実績報告)
第10条
補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(交付額の確定)
第11条
市長は、前条の規定による報告を受けた場合には、書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業補助金確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。
(交付請求)
第12条
補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2
補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業補助金交付請求書(様式第10号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第13条
市長は、規則第14条に基づき交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されている場合は、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命じる。
2
市長は、交付決定日から5年未満での補助対象事業の廃止の場合は、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を求めることができる。
(加算金及び延滞金)
第14条
補助事業者は、第13条第1項の規定により、補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金等の最後の受領の日(当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡り、それぞれ受領の日)から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2
補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
3
市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(調査)
第15条
市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、必要な調査を実施するものとし、補助事業者はこれを拒んではならない。
(雑則)
第16条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、令和5年12月25日から施行する。
(この要綱の失効)
2
この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条から第15条までの規定については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
補助対象事業の区分
補助率
1施設あたりの
補助限度額
①宿泊施設の高付加価値化改修
国補助事業対象経費の1/3以内 ※ただし、国補助事業の補助率が2/3の場合は、2/9以内
66,666千円
②観光施設の改修
(面的DX化参加)
13,332千円
③廃屋の撤去
66,666千円
様式第1号(第4条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
[別紙参照]
様式第6号(第7条関係)
[別紙参照]
様式第7号(第9条関係)
[別紙参照]
様式第8条(第10条関係)
[別紙参照]
様式第9号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第10号(第12条関係)
[別紙参照]