○出雲市地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業補助金交付要綱
(令和5年出雲市告示第452号)
(趣旨)
(定義)
(補助対象経費及び補助金の額等)
(交付の申請)
(交付の決定)
(交付の条件)
(変更の承認等)
(交付決定ができない場合)
(状況報告)
(実績報告)
(交付額の確定)
(交付請求)
(補助金の返還)
(加算金及び延滞金)
(調査)
(雑則)
(施行期日)
(この要綱の失効)
別表(第3条関係)
補助対象事業の区分補助率1施設あたりの
補助限度額
①宿泊施設の高付加価値化改修国補助事業対象経費の1/3以内 ※ただし、国補助事業の補助率が2/3の場合は、2/9以内66,666千円
②観光施設の改修
(面的DX化参加)
13,332千円
③廃屋の撤去66,666千円