○松枯れ被害木伐倒駆除支援事業補助金交付要綱
(令和5年出雲市告示第448号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、市内での松くい虫による被害のまん延の防止を図ることを目的に、市内の松の木の所有又は管理をする者(所有をする者が複数いる場合は、その代表者。以下「所有者等」という。)が実施する松くい虫による被害で枯死したと思われる松の木(以下「松枯れ被害木」という。)の伐倒駆除に係る経費の一部を予算の範囲内で補助することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条
補助対象となる松枯れ被害木は、次の各号の全てを満たすものとする。
(1)
当該年度の松枯れ被害木であること。
(2)
出雲市森林整備計画に定める松くい虫防除区域外の保安林に植生していること。
(3)
松枯れ被害木の根元直径がおおむね25cm以上であること。
(4)
松枯れ被害木を伐倒及び破砕処理、焼却処理又はくん蒸処理を行う予定であること。
(補助金額)
第3条
補助金額は、1本当たり22,000円とし、20万円を限度とする。
(申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する申請書に、事業計画書、位置図、伐採前の写真その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(決定)
第5条
市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、規則第5条に規定するところに基づき当該申請書の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付の適否を決定し、申請者に対して規則第7条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
2
市長は、前項の補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第6条
補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第11条に定める補助事業等実績報告書に、事業実績書、伐採後の写真、破砕処理、焼却処理又はくん蒸処理を行ったことがわかる書類及びその他市長が必要と認める書類を添えて報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条
市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第12条に規定する補助金等確定通知書により当該補助事業者に通知する。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2
この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。