○出雲市複線型人事制度の実施に関する要綱
(令和5年出雲市告示第433号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、複線型人事制度における特定の分野で専門的に業務に従事する職員(以下「専任職員」という。)の配置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(専任職員の配置等)
第2条
市長は、多様化・高度化・複雑化した行政ニーズに適切に対応していく観点から、高い専門性が必要と考えられる特定の行政分野に専属して業務に当たらせるため、専任職員の配置を行うことができる。
2
専任職員を配置する行政分野及び人員は、市長が決定するものとする。
(専任職員の役割)
第3条
専任職員の役割は、次に掲げるものとする。
(1)
専門的な知識及び経験をいかし、組織の業務目標の達成に貢献すること。
(2)
専任分野の調査研究を行い、将来にわたり取り組むべき課題(中長期の課題)の解決に取り組むこと。
(3)
専任職員として培った専門的な知識及び技術を後輩職員などに組織的に継承すること。
(対象職員)
第4条
専任職員となることができる職員は、行政職給料表の適用を受ける者のうち、職務の級が4級及び5級の職員(これらの職員のうち課長補佐級及び係長級の職員を除く。)とする。
(専任職員の公募)
第5条
市長は、専任職員を配置しようとするときは、次に掲げる事項を職員に明示し、公募するものとする。
(1)
配置する専任分野
(2)
応募対象及び人数
(3)
応募方法
(4)
選考方法
2
専任職員となることを希望する職員は、市長が別に定める期限までに、市長が別に定める専任職員応募調書(以下「応募調書」という。)を人事課に提出するものとする。
(専任職員の選考)
第6条
専任職員の選考は、応募調書による書類審査及び当該職員に対する面接により行うものとする。
(選考結果の通知)
第7条
市長は、前条の規定による選考の結果を、応募した職員本人に通知するものとする。
(専任職員の辞退等)
第8条
職員は、専任職員として配置された後、能力上又は心身上の理由により、専任職員として勤務することができないと判断した場合は自ら辞退できるものとする。
2
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、専任職員を取り消すことができる。
(1)
能力上又は心身上の理由により専任職員としての適性に欠けていると判断したとき。
(2)
人事評価の結果等により専任職員に求められる能力等が不足していると判断したとき。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年11月21日から施行する。