○出雲市IT企業拠点開設トライアル助成金交付要綱
(令和5年出雲市告示第324号)
(趣旨)
(助成対象者)
(助成対象者の指定)
(計画の変更)
(指定の取消し)
(届出等)
(助成金の内容等)
(交付の申請)
(助成金の交付決定の取消し及び助成金の返還)
(その他)
(施行期日)
(この要綱の失効)
別表(第7条関係)
助成金の内容助成対象経費助成率等助成限度額助成対象期間備考
お試し拠点開設支援事業所の家賃助成対象経費の1/3以内30万円/年(2年間)操業開始から2年間(ただし、助成金の申請は、操業開始から6か月を経過したトライアル企業に限る。)対象となる家賃は、事業所賃借料及び共益費とし、1月当たり坪1万円を上限とする。
備品購入費パソコン、プリンター、備品類等の購入費
業務に利用する高速回線通信費インターネット利用料
業務に利用する航空運賃(航空法に規定する航空運送事業を営む者が定める運賃)出雲縁結び空港発着便を対象とする。
生活拠点支援住居の家賃助成対象経費の1/3以内20万円/年(2年間)従業員等が居住する住居の賃借料及び共益費(ただし、トライアル企業が住居の家賃の1/3以上を支払っていること。又はトライアル企業が従業員に対して、住居の家賃の1/3以上に相当する住居手当を支給していること。)