○出雲市都市計画マスタープラン策定検討委員会設置要綱
(令和5年出雲市告示第375号)
(設置)
第1条
都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づく本市の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するため、出雲市都市計画マスタープラン策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は、都市計画マスタープラン策定に関し、必要な事項について検討し、意見を述べる。
(委員)
第3条
委員会は、委員15人以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
識見を有する者
(2)
市議会の議員
(3)
各種団体等の代表者
(4)
関係行政機関の職員
(5)
その他市長が必要と認める者
3
委員会は、前項の委員のほか、必要に応じてオブザーバーを置くことができる。
4
オブザーバーは、市長が委嘱する。
5
オブザーバーは、委員会の求めに応じて委員会の会議に出席し、専門的見地から助言又は協力を行うものとする。
(任期)
第4条
委員の任期は、委嘱の日から都市計画マスタープランの策定が完了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に、委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。
2
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(担当者会議)
第7条
委員会は、第2条に掲げる事項についてより詳細に検討を進めるため、担当者会議を置くことができる。
(委員の謝金及び費用弁償)
第8条
委員の謝金は、日額3,110円とする。
2
委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
3
前2項の規定にかかわらず、第3条第2項第4号に定める委員は、謝金及び費用弁償を支給しない。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、令和5年11月1日から施行する。
(招集の特例)
2
第6条第1項の規定にかかわらず、最初の委員会の会議は、市長が招集する。