○出雲市私立認可保育所等医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱
(令和5年出雲市告示第144号)
改正
令和5年10月30日告示第410号
令和6年12月2日告示第539号
(趣旨)
第1条
この要綱は、人工呼吸器を装着している児童その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある児童(以下「医療的ケア児」という。)を受け入れるため、医療的ケアを行う看護師等を配置する市内の私立認可保育所、私立幼保連携型認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)に対し補助金を予算の範囲内において交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
看護師等 保育所等に勤務する看護師、准看護師、保健師又は助産師をいう。
(2)
保育士等 保育所等に勤務する保育士及び保育教諭をいう。
(3)
私立認可保育所 社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)又は学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を得て設立した保育所をいう。
(4)
私立幼保連携型認定こども園 社会福祉法人又は学校法人が、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定による認可を受けて設立した幼保連携型認定こども園をいう。
(5)
家庭的保育事業等 児童福祉法第34条の15第2項の規定による認可を得た家庭的保育事業等をいう。
(補助の対象)
第3条
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条各号に掲げる小学校就学前子どもに該当する医療的ケア児を受け入れる保育所等が実施する、次に掲げる事業とする。
(1)
基本事業 看護師等又は認定特定行為業務従事者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第10条第1項の認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)である保育士等の対象児童の医療的ケアに従事する職員を配置し、医療的ケアを実施する事業
(2)
研修受講支援事業 保育士等が認定特定行為業務従事者となるために必要な知識、技能を修得するための研修受講を支援する事業
(3)
保育補助者配置事業 医療的ケア児の保育を行う保育士等の加配を行う事業
(4)
医療的ケア児の備品整備事業 医療的ケア児が個別に必要となる備品を整備する事業
(5)
災害対策備品整備事業 保育所等において地震等の災害発生による停電等を想定し、施設において医療的ケア児の安全の確保に必要となる備品を整備する事業
(6)
前各号に定める事業のほか、多様な保育促進事業の実施について(令和6年3月30日付けこ成保第179号こども家庭庁成育局長通知)別添3医療的ケア児保育支援事業実施要綱4に規定する実施方法による事業
(補助対象経費)
第4条
補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
ただし、第2号から第5号までの事業は、第1号に定める事業を実施する場合に限り対象とする。
(1)
基本事業
ア
看護師等及び認定特定行為業務従事者である保育士等の人件費に相当する経費
イ
看護師等の配置に当たり人材派遣業者等に支払う委託経費のうち、仲介手数料等を除く人件費に相当する経費
(2)
研修受講支援事業
ア
保育士等の研修受講に要する受講料、テキスト代及び交通費等に相当する経費
イ
保育士等の研修受講に係る代替職員の配置に要する人件費に相当する経費(ただし、子どものための教育・保育給付交付金において給付の対象となる保育士1人当たり年間3日分の人件費に相当する経費を除く。)
(3)
保育補助者配置事業 医療的ケア児の保育を行う保育士等の加配に要する人件費に相当する経費
(4)
医療的ケア児の備品整備事業 医療的ケア児が個別に必要となる備品の整備に要する経費
(5)
災害対策備品整備事業 保育所等において地震等の災害発生による停電等を想定し、施設において医療的ケア児の安全の確保に必要となる備品の整備に要する経費
2
前項の規定にかかわらず、他の補助事業の対象となっている経費については、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、保育所等ごとに、前条第1項各号に規定する経費について、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と別表に定める基準額及び加算額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。
ただし、補助金の額は1,000円未満を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする保育所等は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に必要な書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(補助事業の軽微な変更)
第7条
規則第10条ただし書に規定する軽微な変更とは、次に掲げる変更とする。
(1)
補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更
(2)
補助対象事業の実支出額における総額の20パーセント以内の減額の変更
(3)
前号の場合を除く、補助金の額の変更を伴わない補助対象事業の実支出額の総額の変更
(補助金の概算払)
第8条
補助金は、市長が必要と認めたときは、概算払の方法により交付することができる。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2
この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和5年10月30日告示第410号)
この要綱は、令和5年11月1日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
附 則(令和6年12月2日告示第539号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。
別表(第5条関係)
基準額
(1か所当たり年額)
第4条第1項第1号に係る経費に対する補助金の額
(看護師等を配置して医療的ケアを行う場合)
5,290,000円
(看護師等を配置せず、認定特定行為業務従事者である保育士等を配置して医療的ケアを行う場合)
4,950,000円
※ただし、2名以上の医療的ケア児の受入れが見込まれる保育所等において、看護師等を複数配置している場合は5,290,000円を、保育士等を複数配置している場合は4,950,000円を加算する。
加算額
(1か所当たり年額)
第4条第1項第2号に係る経費に対する補助金の額
300,000円
第4条第1項第3号に係る経費に対する補助金の額
2,232,000円
第4条第1項第4号に係る経費に対する補助金の額
100,000円
第4条第1項第5号に係る経費に対する補助金の額
100,000円