(1) 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯世帯員全員が、令和4年9月30日(以下「基準日」という。)において、出雲市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて出雲市の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)であって、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税均等割を免除された者で構成される世帯