○出雲市森林航空レーザ計測・解析及び森林情報管理システム構築業務に関する審査委員会設置要領
(令和4年出雲市告示第282号)
(設置)
第1条
出雲市森林航空レーザ計測・解析業務を実施するに当たり、公募型プロポーザル方式による受託候補者の選定を厳正かつ公正に行うため、出雲市森林航空レーザ計測・解析及び森林情報管理システム構築業務に関する審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条
審査委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1)
企画提案書等の審査に関すること。
(2)
受託候補者の選定及び市長への報告に関すること。
(3)
その他受託候補者選定に関する必要な事項
(組織)
第3条
審査委員会の委員は、次に掲げる者とする。
(1)
委員長 副市長
(2)
副委員長 農林水産部長
(3)
委員 森林政策課長、情報政策課長、地籍調査課長、一般社団法人島根県森林協会経営推進センター職員
(委員長等の職務)
第4条
委員長は、審査委員会を代表し、審査委員会の会務を総理する。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条
審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2
審査委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3
委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。
4
審査委員会は、非公開とする。
(守秘義務)
第6条
委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(委員の謝金及び費用弁償)
第7条
委員の謝金及び費用弁償は、支給しない。
(庶務)
第8条
審査委員会の庶務は、農林水産部森林政策課で行う。
(委任)
第9条
この要領に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1
この要領は、告示の日から施行し、第2条第2号に定める所管事項が完了したときに、その効力を失う。
(経過措置)
2
この要領の失効後も、第6条の規定は、なお効力を有する。