○出雲市日御碕サテライトオフィスの設置及び管理に関する条例
(令和3年出雲市条例第53号)
(趣旨)
(設置)
(位置)
(施設の内容)
(休館日)
(使用時間)
(管理)
(使用対象者)
(使用の許可等)
(使用期間)
(許可の取消し等)
(使用料)
(使用者の費用負担)
(使用料の減免)
(使用料の不還付)
(目的外使用等の禁止)
(使用者の義務)
(特別の設備)
(職員の立入り)
(原状回復の義務)
(損害賠償)
(委任)
別表第1(第12条関係)
区分面積使用料(月額)
オフィスA62.12㎡36,000円
オフィスA-124.84㎡14,000円
オフィスB72.84㎡42,000円
オフィスC53.48㎡31,000円
オフィスD53.48㎡31,000円
オフィスE53.48㎡31,000円
備考 使用期間が1月に満たない場合は、日割計算とする。
別表第2(第12条関係)
項目区分面積使用料
占用使用多目的ルームA53.08㎡1時間当たり810円
多目的ルームB99.10㎡1時間当たり1,010円
個人使用1時間当たり 200円
ただし、1日当たりの上限を500円とする。
備考 1時間に満たない端数が生じた場合は、1時間として計算する。