○出雲市日御碕サテライトオフィスの設置及び管理に関する条例
(令和3年出雲市条例第53号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲市日御碕サテライトオフィスの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
都市部からの移住による企業誘致を促進し市の産業の活性化に寄与するとともに、リモートワーク及び情報通信技術を活用した各種イベントを行う場所として市民の利用に供するため、出雲市日御碕サテライトオフィス(以下「サテライトオフィス」という。)を設置する。
(位置)
第3条
サテライトオフィスは、出雲市大社町日御碕521番地1に置く。
(施設の内容)
第4条
サテライトオフィスは、オフィス及び多目的ルームからなるものとする。
(休館日)
第5条
多目的ルームの休館日は、次のとおりとする。
ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(使用時間)
第6条
サテライトオフィスの使用時間は、次のとおりとする。
ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1)
オフィス 午前0時から午後12時まで
(2)
多目的ルーム 午前9時から午後5時まで
(管理)
第7条
サテライトオフィスは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(使用対象者)
第8条
オフィスを使用することができる者は、次の各号のいずれにも該当すると市長が認める者とする。
(1)
当該オフィスを拠点として行う事業において、雇用機会の増大を図り、定住の促進及び本市の産業の活性化に寄与することが期待される者であること。
(2)
オフィスの使用に当たり、十分な体制や技術を有するなど、事業の継続性が見込める者であること。
(3)
国税及び地方税を滞納していない者であること。
(使用の許可等)
第9条
サテライトオフィスの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
市長は、オフィスに係る前項の許可をしようとするときは、識見を有する者の意見を聴くものとする。
3
市長は、施設等の使用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないものとする。
(1)
公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2)
集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。
(3)
施設等を損壊し、滅失し、又は著しく汚損するおそれがあると認められるとき。
(4)
サテライトオフィスの管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
(5)
その他市長が不適当と認めるとき。
4
市長は、サテライトオフィスの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(使用期間)
第10条
オフィスの使用期間は、5年を上限とする。
ただし、市長が特に必要があると認める場合は、これを更新することができる。
2
前項ただし書の規定により使用期間を更新しようとする者は、前条第1項の規定の例により1年ごとに市長の許可を受けなければならない。
3
前条第3項及び第4項の規定は、前項の許可について準用する。
(許可の取消し等)
第11条
市長は、第9条第1項又は前条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は許可に付した条件を変更し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1)
この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2)
第9条第4項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定により承認に付した条件に違反したとき。
(3)
偽りその他不正の手段によりその許可を受けたとき。
(4)
サテライトオフィスを故意又は重大な過失により損傷したとき。
(5)
災害その他やむを得ない事由によりサテライトオフィスの使用ができないとき。
2
市長は、前項の規定による許可の取消し、許可に付した条件の変更又は使用の中止により使用者が受けた損害については、その責めを負わない。
(使用料)
第12条
使用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を次の各号のとおり納付しなければならない。
ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(1)
オフィス 使用月の末日までに納付
(2)
多目的ルーム 第9条第1項の許可を受けるときに納付
(使用者の費用負担)
第13条
次の各号に掲げる費用は、オフィスの使用者の負担とする。
(1)
オフィスの使用者の責めに帰すべき事由によって生じた施設の修繕等に要する費用
(2)
オフィスの使用に係る光熱水費、共用部分の管理費用等
(3)
前2号のほか、市長が指定する費用
(使用料の減免)
第14条
市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第15条
既に納付した使用料は、還付しない。
ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第16条
使用者は、サテライトオフィスの許可を受けた使用目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第17条
使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(特別の設備)
第18条
使用者は、サテライトオフィスに備え付けてある設備以外の特別な設備を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(職員の立入り)
第19条
多目的ルームの使用者は、市長が職務執行のため、職員を使用中の場所に立ち入らせることを拒むことができない。
(原状回復の義務)
第20条
使用者は、サテライトオフィスの使用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。
第11条第1項の規定により、許可の取消し又は使用の中止をさせられたときも同様とする。
2
使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第21条
使用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第22条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
別表第1(第12条関係)
オフィス使用料
区分
面積
使用料(月額)
オフィスA
62.12㎡
36,000円
オフィスA-1
24.84㎡
14,000円
オフィスB
72.84㎡
42,000円
オフィスC
53.48㎡
31,000円
オフィスD
53.48㎡
31,000円
オフィスE
53.48㎡
31,000円
備考
使用期間が1月に満たない場合は、日割計算とする。
別表第2(第12条関係)
多目的ルーム使用料
項目
区分
面積
使用料
占用使用
多目的ルームA
53.08㎡
1時間当たり
810円
多目的ルームB
99.10㎡
1時間当たり
1,010円
個人使用
1時間当たり 200円
ただし、1日当たりの上限を500円とする。
備考
1時間に満たない端数が生じた場合は、1時間として計算する。