○出雲市教育委員会請願等取扱要綱
(令和3年出雲市教育委員会告示第19号)
改正
令和4年2月25日教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条
この要綱は、出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が受理する請願書又は陳情書(以下「請願書等」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(請願書等の提出)
第2条
教育委員会に請願書等を提出しようとする者は、教育委員会に請願書等を持参し、提出しなければならない。
2
前項の請願書等には、邦文を用い、件名、趣旨及び理由、提出年月日並びに請願書等を提出しようとする者(以下「請願者等」という。)の住所及び氏名(法人等の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載しなければならない。
3
請願書には、教育委員1人以上の紹介を必要とする。
(会議付議)
第3条
前条の規定により受理した請願書等については、原則として、直近の教育委員会定例会(以下「会議」という。)で報告しなければならない。
ただし、会議開催の日から起算して14日前の日以降に請願書等が提出された場合、その他教育長が必要と認める場合は、直近の次の会議で報告することができる。
2
同一趣旨の請願書等が複数件あるときは、その要旨、内容等を取りまとめ付議することができる。
3
会議で報告された請願書等については、会議に諮って、審議を行う。
この場合において、次の各号のいずれかに該当すると教育長が判断したときは、会議に諮って、審議を行わないことができる。
(1)
基本的人権を否定するなど、違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
(2)
裁判判決の変更を求めるものや、係属中の裁判事件に干渉するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
(3)
著しく個人、団体等を誹諦・中傷し、その者の名誉棄損又は信用失墜のおそれのあるもの
(4)
公益上の必要がなく単に個人の秘密を暴露するもの
(5)
教育委員会の事務に関係しない事項を願意とするもの
(6)
採択、不採択等の議決のあった請願書等と同一趣旨のもの又は相反する趣旨のもので、議決時以後当該請願書等をめぐる環境、条件が同じである等の特段の状況の変化がないもの
(7)
市の職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの
(8)
趣旨、理由等が明確に記載されていないもの
(9)
請願者等が市外のもの
(10)
第2条の要件を満たさないもの
(11)
前各号以外に、審議を行わないことが適当であると教育長が判断したもの
(関連請願書等)
第4条
議案又は請願書等の審議をする会議の日から起算して14日前の日以降から議案又は請願書等の審議をする会議の日までに、同一趣旨又は相反する趣旨などの関連する請願書等が新たに提出された場合は、その写しを、議案又は請願書等の審議をする会議において参考配付することができる。
この場合において、参考配付した請願書等の審議は行わないこととする。
(審議の方法)
第5条
会議における請願書等の審議及び採決の方法は、次の各号に掲げる手順で行うものとする。
(1)
議案に関連する請願書等については、会議に諮って議案と一括審議とし、議案の審議及び採決を行い、その後、直ちに請願書等の採決を行う。
(2)
請願者等(複数いるときは、その代表者。以下同じ。)の事情説明の時間は、3分以内とする。
この場合において、時間の延長は認めず、これに関する質疑応答は行わない。
(3)
請願書等の採決については、次に定めるとおりとする。
ア
採択 請願等の趣旨が妥当で、かつ、実現すべきもの
イ
不採択 請願等の趣旨が妥当でない、又は実現が不可能なもの
ウ
趣旨採択 請願等の趣旨は理解できるが、実現することが困難なもの又は必要でないもの
エ
採択・不採択の判断をしない 教育委員会として権限がないなど、判断することが適当でないもの
オ
継続審査 審議に時間を要するもの又は現時点で判断することが適当でないもの
(審議結果等通知)
第6条
審議が決したときは、速やかに請願者等に対して、審議結果を文書で通知しなければならない。
2
第3条第3項及び第4条の規定により審議を行わないと決した請願書等については、速やかに請願者等に対して、審議を行わない旨を文書で通知しなければならない。
(請願書等の取下げ)
第7条
教育委員会が受理した請願書等を取り下げるときは、請願者等が、取下げ願いを教育委員会あて提出する。
この場合において、請願書等の取下げ願いが提出されたときは、直近の会議で報告しなければならない。
(署名簿の取扱)
第8条
請願書等の署名簿は、会議の資料とはしない。
2
請願書等の署名簿については、署名されていれば押印のないものも含め、「ほか何名」と会議で報告する。
この場合において、後日提出された追加署名については報告しない。
(要望書等)
第9条
請願書等のほか教育委員会に提出された要望書で、教育長限りにおいて処理するもののほか、その取扱いは、次の各号のとおりとする。
(1)
教育委員会に関係あるものは、各教育委員に写しを送付する。
(2)
市の行政に係るものは、関係部署に写しを送付する。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年9月30日から施行する。
附 則(令和4年2月25日教育委員会告示第1号)
この要綱は、令和4年2月25日から施行する。