○出雲市消防本部救助業務実施規程
(令和4年出雲市消防本部訓令第16号)
改正
令和6年3月21日消防本部訓令第4号
令和7年3月31日消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条
この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づく救助業務の実施に関し、出雲市消防本部警防規程(平成17年出雲市消防本部訓令第16号。以下「警防規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1)
救助活動とは、火災その他の災害(以下「火災等」という。)により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、火災等からその危険を排除することができない者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより人命の救助を行うことをいう。
(2)
救助事故とは、消防機関が行う救助活動の対象となる事故をいう。
(3)
救助隊とは、消防法第36条の2の規定及び救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)第1条に定める基準に従い、人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防部隊をいう。
(4)
救助工作車とは、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)第10条に定める救助工作車をいう。
(救助隊の区分)
第3条
救助隊は、高度救助隊と救助隊に区分する。
(救助隊の配置)
第4条
高度救助隊は、出雲消防署に配置し、救助隊は、斐川消防署に配置するものとする。
(救助隊の編成)
第5条
救助隊の編成は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
高度救助隊 省令別表第1から別表第3までに掲げる救助器具及びその救助器具を積載することができる救助工作車並びに隊員で編成する。
(2)
救助隊 省令別表第1に掲げる救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車並びに隊員で編成する。
2
高度救助隊及び救助隊の隊長(以下「隊長」という。)はそれぞれを編成する救助隊員(以下「隊員」という。)のうち消防司令又は消防司令補から消防長が指名する。
(隊員の資格)
第6条
隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防職員をもって充てるものとする。
(1)
消防大学校における救助科を修了した者
(2)
消防学校における救助科を修了した者
(3)
全国消防救助技術大会に出場した者
(4)
島根県消防防災航空隊員として派遣経験のある者
(5)
救助活動等に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認めた者
(隊長の責務)
第7条
隊長は、現場最高指揮者(以下「指揮者」という。)の指揮下に入り、救助隊の救助活動に関する統制を行わなければならない。
2
隊長は、災害現場の状況、救助器具の性能、隊員の能力等を考慮し、効率的な救助活動を行わなければならない。
(隊員の責務)
第8条
隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、救助隊の隊務に従事しなければならない。
2
隊員は、救助活動の危険性及び特殊性に鑑み、災害現場におけるあらゆる事故現象等に対応するために、専門的な知識の習得及び技術の向上に努めなければならない。
(出場)
第9条
消防長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、救助活動を行う必要があると認めるときは、直ちに救助隊を出場させなければならない。
2
前項の場合において、消防長は、災害の状況又は規模に応じ、救助隊を増隊し、各救助隊の連携に十分配慮するものとする。
(出場種別)
第10条
救助隊が出場する災害種別は、警防規程第11条に規定する出雲市消防本部災害出場計画のとおりとする。
(管轄区域外の出場)
第11条
現場到着時、管轄区域外の救助現場と判明したときは、直ちに情報指令課へ報告するとともに特命がない限り救助活動に従事するものとする。この場合において、指揮者は帰署後、消防長に救助隊の異常の有無及び救助活動の状況を報告しなければならない。
(応援出場)
第12条
消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定に基づく島根県消防広域相互応援協定及び中海・宍道湖・大山圏域消防相互応援協定(以下「消防相互応援協定等」という。)への応援出場は、その都度消防長が指示するものとする。
(安全管理)
第13条
隊員は、訓練、救助活動等について、出雲市消防本部安全管理規程(平成17年出雲市消防本部訓令第12号)に基づき安全管理の確立に努めなければならない。
(救助活動)
第14条
指揮者は、災害の状況を的確に把握し、当該災害の状況に応じた救助活動の実施に関する態勢を決定し、当該態勢のもと各部隊を指揮監督するとともに、救助活動に係る環境の安全確保に努め、必要があると認めるときは、消防相互応援協定等に基づく応援を求めるものとする。
2
隊長は、救助隊の隊務を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には隊員の安全管理を図るため、必要な措置を講じなければならない。
3
隊員は、修得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、隊員は、自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し、危険防止に努めなければならない。
(救助活動の中断)
第15条
消防長又は消防署長(以下「署長」という。)は、火災等の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して、救助活動を継続すること又は隊員等の安全を確保することが著しく困難であると予測される場合は、救助活動を中断することができるものとする。
(警察官への協力要請)
第16条
指揮者は、救助事故の発生に際し、必要があると認められるときは、警察官に協力を要請するものとする。
(関係機関への協力要請)
第17条
指揮者は、救助事故の状況に応じ、必要があると認められるときは、電気事業者、ガス事業者その他関係機関に協力を要請するものとする。
(医師の要請)
第18条
救助事故の内容、要救助者の状態等から災害現場に医師を要請する場合は、次に定めるところによるものとする。
(1)
長時間に及ぶ救助活動又は困難な救助活動となることが予想される場合
(2)
救助活動と並行して医療行為が必要と認められる場合
(報告及び記録)
第19条
指揮者は、帰署後、速やかに活動の概要を所属長に報告するとともに、救助活動報告書(別記様式)を作成しなければならない。ただし、災害現場を管轄する署の消防部隊が出場していない場合は、最先着した消防部隊長が救助活動報告書を作成し、管轄する所属長に報告するものとする。
(救助即報)
第20条
署長は、管轄区域内において発生した救助事故が、火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号消防庁長官)の定めに該当する場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。
(救助器具の管理)
第21条
救助器具の効果的な運用を図るため、次の各号に定める点検整備を行い、その適正な管理に努めるものとする。
(1)
定期点検 月1回以上(月例点検)
(2)
日常及び使用後点検 使用の都度
(教育訓練実施計画)
第22条
高度救助隊は、教育訓練基本計画を作成し、それに基づき、毎年、年間の教育訓練の目標、内容及び実施方法、教育訓練の対象者、教育訓練の時間数及び実施時期その他年間の教育訓練を円滑に実施するために必要な事項について定めた教育訓練実施計画を作成しなければならない。
(検討及び検証)
第23条
高度救助隊は、救助活動を実施した事例の検討及び検証を行い、その問題点及び改善点を明らかにし、今後の救助活動及び隊員の教育訓練に反映させることにより、救助活動実施体制の充実強化を図るよう努めるものとする。
(その他)
第24条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、令和4年5月1日から施行する。
(出雲市消防本部救助隊運用規程の廃止)
2
出雲市消防本部救助隊運用規程(平成30年出雲市消防本部訓令第5号)は、廃止する。
附 則(令和6年3月21日消防本部訓令第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日消防本部訓令第5号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第19条関係)
救助活動報告書
[別紙参照]