○出雲市高圧ガス保安法施行細則
(令和3年出雲市消防本部規則第3号)
(趣旨)
第1条
知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年島根県条例第45号)に基づき、出雲市が処理することとされた高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)の事務の実施については、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下「政令」という。)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号。以下「容器則」という。)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号。以下「冷凍則」という。)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号。以下「液石則」という。)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般則」という。)及び国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号。以下「国際容器則」という。)並びに出雲市消防本部手数料条例(平成17年出雲市条例第302号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規則において使用する用語は、法、政令、容器則、冷凍則、液石則、一般則及び国際容器則並びに条例において使用する用語の例による。
(申請書等の提出部数)
第3条
法、政令、容器則、冷凍則、液石則、一般則、国際容器則又はこの規則の規定により市長に提出する申請書、届出書又は報告書の部数は、2部とする。
(許可証等の交付)
第4条
市長は、次の各号に掲げる許可をしたときは、それぞれ当該各号に定める許可証に当該許可に係る申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。
(1)
法第5条第1項の規定による許可 高圧ガス製造許可証(様式第1号)
(2)
法第14条第1項の規定による許可 高圧ガス製造施設等変更許可証(様式第2号)
(3)
法第16条第1項の規定による許可 第一種貯蔵所設置許可証(様式第3号)
(4)
法第19条第1項の規定による許可 第一種貯蔵所位置等変更許可証(様式第4号)
2
市長は、前項各号に掲げる許可をしないときは、不許可通知書(様式第5号)に当該許可に係る申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。
(完成検査の不適合通知書の交付)
第5条
市長は、法第20条第1項又は第3項の完成検査において、製造施設又は第一種貯蔵所が第8条第1号又は第16条第2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、完成検査不適合通知書(様式第6号)に当該完成検査に係る申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。
(輸入検査の不適合通知書の交付)
第6条
市長は、法第22条第1項の輸入検査において、輸入をした高圧ガス及びその容器が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、輸入検査不適合通知書(様式第7号)に当該輸入検査に係る申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。
(保安検査の不適合通知書の交付)
第7条
市長は、法第35条第1項の保安検査において、特定施設が第8条第1号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、保安検査不適合通知書(様式第8号)に当該保安検査に係る申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。
(保安監督者の選任又は解任の届出)
第8条
第一種製造者は、法第27条の2第1項第1号で定める者を選任し、又は解任したときは、保安監督者届書(様式第9号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項に規定する届書を受付けたときは、当該届書の1部に、出雲市危険物の規制に関する規則(平成17年出雲市規則第252号)第10条第1項に定める届出済み印(以下「届出済印」という。)を押印し、届出者に交付するものとする。
(高圧ガス製造施設等の休止の届出)
第9条
第一種製造者は、冷凍のための高圧ガスの製造をする施設の使用を休止したときは、遅滞なく、高圧ガス製造施設(貯蔵)休止届書(様式第10号)により市長に提出しなければならない。
2
前項の規定は、高圧ガスの貯蔵を休止した第一種貯蔵所の所有者又は占有者について準用する。
3
市長は、第1項及び第2項に規定する届書を受付けたときは、当該届書の1部に届出済印を押印し、届出者に交付するものとする。
(氏名等の変更の届出)
第10条
第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者は、氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地の変更があったときは、氏名等変更届書(様式第11号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項に規定する届書を受付けたときは、当該届書の1部に届出済印を押印し、届出者に交付するものとする。
(許可申請等の取下げ)
第11条
法又はこの規則の規定により許可又は検査の申請をした者が、許可又は検査を受ける前に当該申請を取下げようとするときは、許可申請等取下届書(様式第12号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項に規定する届書を受付けたときは、当該届書の1部に届出済印を押印し、届出者に交付するものとする。
(手数料の納付)
第12条
条例別表第3に定める手数料は、市長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(書類の経由)
第13条
法、政令、容器則、冷凍則、液石則、一般則、国際容器則又はこの規則の規定により市長に提出する書類は、消防長を経由しなければならない。
(その他)
第14条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、現に、法、政令、容器則、冷凍則、液石則、一般則及び国際容器則の規定により提出されている申請書、届書等は、この規則の規定により提出された申請書、届書等とみなす。
3
この規則の施行の際、現に法、政令、容器則、冷凍則、液石則、一般則及び国際容器則の規定により交付されている許可証等は、この規則の規定により交付された許可証等とみなす。
様式第1号(第4条関係)
高圧ガス製造許可証
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
高圧ガス製造施設等変更許可証
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
第一種貯蔵所設置許可証
[別紙参照]
様式第4号(第4条関係)
第一種貯蔵所位置等変更許可証
[別紙参照]
様式第5号(第4条関係)
不許可通知書
[別紙参照]
様式第6号(第5条関係)
完成検査不適合通知書
[別紙参照]
様式第7号(第6条関係)
輸入検査不適合通知書
[別紙参照]
様式第8号(第7条関係)
保安検査不適合通知書
[別紙参照]
様式第9号(第8条関係)
保安監督者届書
[別紙参照]
様式第10号(第9条関係)
高圧ガス製造施設(貯蔵)休止届書
[別紙参照]
様式第11号(第10条関係)
氏名等変更届書
[別紙参照]
様式第12号(第11条関係)
許可申請等取下届書
[別紙参照]