○出雲市議会議員の通称名等の使用に関する規程
(令和2年出雲市議会告示第1号)
改正
令和3年6月30日議会告示第4号
(趣旨)
第1条
この規程は、出雲市議会議員(以下「議員」という。)が議会において使用する氏名について、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項及び第9項に規定する通称の使用が認定された氏名(以下「通称名」という。)の使用又は議員が婚姻、養子縁組等の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍の氏を改めた後引き続き、若しくは一定期間経過後婚姻等の前の戸籍の氏を使用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(通称名等の使用)
第2条
議員は、議長の承認を受けたときは、次に掲げる事項を除き、通称名又は婚姻等の前の戸籍の氏(以下「通称名等」という。)を使用することができるものとする。
(1)
履歴に関する届出書類
(2)
議員証明書
(3)
辞職願
(4)
報酬、費用弁償及びその他支給に関する書類
(5)
源泉徴収票の名義
(6)
叙位及び叙勲の申請
(7)
在職証明書等各種証明書
(8)
全国市議会議員共済会に関する各種届出書類
(9)
その他通称名等の使用によって実務上の混乱が生じる恐れがあると議長が判断するもの
(通称名等使用の申請等)
第3条
議員は、前条に規定する通称名等を使用しようとするときは、通称名等使用申請書(様式第1号)を議長に提出し承認を得なければならない。
2
議長は、前項の申請書の提出があった場合において、議会の会議における議事整理上、又は議員としての活動上支障がないと承認したときは、通称名等使用承認通知書(様式第2号)により、当該議員に通知するものとする。
(通称名等使用の中止)
第4条
通称名等を使用している議員が、その使用を中止しようとするときは、通称名等使用中止届出書(様式第3号)を議長に提出しなければならない。
(責務)
第5条
通称名等を使用する議員は、通称名等を使用するに当たって、議員活動及びその関連する事務処理に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。
(その他)
第6条
この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規程は、令和2年6月30日から施行する。
附 則(令和3年6月30日議会告示第4号)
(施行期日)
1
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程による改正前の様式第1号及び様式第3号による用紙で、この規程の施行の際現に存するものは、この規程による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
通称名等使用申請書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
通称名等使用承認通知書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
通称名等使用中止届出書
[別紙参照]