○出雲市いじめの防止等に関する条例
(令和2年出雲市条例第20号)
(目的)
(定義)
(市の責務)
(学校及び学校の教職員の責務)
(保護者の責務等)
(関係機関の責務)
(市民の責務)
(児童等の責務)
(出雲市いじめ防止基本方針の策定)
(学校いじめ防止基本方針の策定)
(財政上の措置等)
(相談及び情報収集)
(関係機関との連携)
(教育)
(いじめ問題対策連絡協議会)
(いじめ問題対策委員会)
(いじめ問題調査委員会)
(いじめ問題再調査委員会)
(報酬及び費用弁償)
(施行期日)
(出雲市いじめ問題対策委員会設置条例の廃止)
(所掌事務に関する経過措置)