○国土調査法による地籍調査の成果の修正に関する事務取扱要綱
(令和2年出雲市告示第81号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、市が地籍調査の成果を登記所に送付した後、当該成果に誤りが発見され、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第7項の規定に準じ市が登記所へ修正を申し出る(以下「修正申出」という。)場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条
この要綱は、市の地籍調査の成果を登記所に送付した後、当該成果に誤りが発見された場合に適用する。
(修正申出の対象)
第3条
市が行う修正申出は、次のとおりとする。
(1)
地図訂正
(2)
地目訂正
(3)
地積更正
(4)
その他土地の表示の修正に関する事項
(修正申出の申請)
第4条
市による修正申出を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、地籍調査の成果の修正申請書(様式第1号)を市に提出し、現地の確認及び調査を受けるものとする。この場合において、申請者は、当該地及び隣接地の境界確認又は測量業務の遂行に関し市に協力するものとする。
(申請内容の調査)
第5条
市は、前条の申請があったとき、次に掲げる書類等により、地籍調査の成果についての誤り及び地籍調査における明らかな市の瑕疵(かし)の有無を調査するものとする。
(1)
地籍調査以前の登記関係書類
(2)
地籍調査実施当時の調査資料
(3)
関係土地所有者等からの聞き取り
(修正申出等)
第6条
前条の調査の結果、地籍調査の成果に誤りがあったと認められ、かつ、地籍調査において明らかな市の瑕疵(かし)があったと認められるとき、市は、登記所の登記官と「地籍調査の成果の誤り等の処理について」(昭和38年4月5日付け経済企画庁通達。以下「通達」という。)に規定される手続での修正の可否について協議のうえ、登記所への修正申出の手続を行うものとする。
2
前項の規定により市が修正申出の手続を行うとき、申請者は、市に次の書類を提出しなければならない。
(1)
修正される土地の利害関係人の同意書
(2)
地図訂正の場合及び地積更正で面積に増減がある場合は、隣接土地所有者及び利害関係人の承諾書
(3)
その他市長が必要と認める書類
(費用負担)
第7条
前条の手続に要する費用については、全額市の負担において処理するものとする。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
地籍調査の成果の修正申請書
[別紙参照]