○排水流量計による汚水量の認定に関する事務取扱規程
(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第40号)
(趣旨)
第1条
この規程は、出雲市公共下水道使用料条例(平成17年出雲市条例第245号)第4条、出雲市農業集落排水施設使用料条例(平成17年出雲市条例第249号)第4条、出雲市漁業集落排水施設使用料条例(平成17年出雲市条例第251号)第4条、出雲市小規模集合排水施設使用料条例(平成27年出雲市条例第38号)第4条、出雲市公共下水道使用料条例施行規程(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第16号)第3条、出雲市農業集落排水施設使用料条例施行規程(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第24号)第3条、出雲市漁業集落排水施設使用料条例施行規程(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第29号)第3条及び出雲市小規模集合排水施設使用料条例施行規程(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第34号)第3条に規定する汚水量の算定について、排水流量計を用いた汚水量及び控除すべき汚水量(以下「汚水控除量」という。)の認定に関し、必要な事項について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
排水流量計 下水道使用料を算出する基となる汚水控除量を測定及び演算できる機器をいう。
(2)
流量計製造者等 排水流量計を製造又は販売した者であって、排水流量計の精度及び設置条件について現地で確認ができる者をいう。
(3)
受託者等 排水流量計の設置及び維持管理に関し、使用者から委託(請負その他これに類する行為を含む。)を受けた者をいう。
(排水流量計)
第3条
汚水控除量の認定に用いる排水流量計は、次の各号の全てに該当しなければならない。
(1)
計量法施行令(平成5年政令第329号)第2条第5号イ(7)に定める排水積算体積計又は同条第6号ロに定める排水流速計、同条第9号ロに定める排水流量計のうち、JIS規格に適合、準拠又は同等の機能を有し、汚水の計量に適したものであること。
(2)
排水流量計の計測誤差は±3%RS以内であり、流量計製造業者等の出荷時証明があること。
(3)
排水流量計に、計量機器の取替時期が明記されている場合は、その使用期限内に限り使用するものであること。
(汚水控除施設の認定)
第4条
排水流量計による汚水控除施設の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、汚水控除施設の認定申請書類に次に掲げる書類を添付し、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。) の承認を受けなければならない。
(1)
公共ます及び排水流量計の位置を明記した敷地内排水設備図面
(2)
排水流量計及び制御盤と付近を撮影した写真
(3)
排水流量計の機器図及び計測方法フロー図
(4)
排水流量計が、汚水量を算出するに当たって係数を用いる方式である場合は、当該係数及び根拠を示す書類
(5)
流量計製造者等が作成している排水流量計の精度等が記載されている仕様書、精度を保つための設置条件や点検等の条件、予定排水量の事前調査の結果等が記載されている書類
(6)
排水流量計の設置に当たり、前2号に定める書類に記載された係数、諸条件及び流量等と排水流量計が適合しているか否かについて、流量計製造者等又は流量計製造者等が指定した者が確認を行い、適合していることを証明した旨の書類
(7)
排水流量計管理点検計画書
2
管理者は、前項の書類の提出があったときは、これを審査し、必要があると認めるときは排水流量計の計測精度等について立会検査を実施し、認定の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(認定の変更)
第5条
前条の規定により認定を受けた者(以下「使用者」という。)が、次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更に関する関係書類を管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(1)
排水流量計を取り替えたとき。
(2)
排水流量計の汚水量測定に係る係数、設置条件及び点検等の条件を変更しようとするとき。
(使用者の遵守事項)
第6条
使用者は、排水流量計の精度を保つため、第4条第1項第5号及び第7号に基づく管理点検を行い、その結果について年1回以上管理者に文書で報告しなければならない。
2
使用者は、排水流量計の故障等により、正確な計測ができなくなったときは、速やかに管理者に当該事実を報告するとともに、施設の修理を行い、その結果を文書で報告しなければならない。
3
使用者は、排水流量計の維持管理点検記録簿を常備し、管理者から提出の要請があった場合は速やかに提出を行わなければならない。
4
前3項に掲げるもののほか、排水流量計の計測状況を確認するため、管理者が指定する事項を遵守しなければならない。
5
使用者は、従業員及び受託者等に対し、前各項に掲げる事項を遵守させなければならない。
(認定の取消し)
第7条
管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、汚水控除認定施設の取消しをすることができる。
(1)
第5条に定める書類を提出しなかったとき。
(2)
前条に定める事項を遵守しないとき。
(3)
虚偽の申請、その他不正な方法により認定を受けたとき。
(4)
その他管理者が特に必要と認めたとき。
(その他)
第8条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の際現に排水流量計による汚水量の認定に関する事務取扱要綱(平成27年出雲市告示第485号)の規定により排水流量計による汚水控除施設の認定を受けている者は、この規程の施行の日から3月間は、この規程に基づく認定を受けないで汚水控除量の算出をすることができる。その者が、当該期間内にこの規程に基づく認定の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該申請に対する認定等の処分があるまでの間も同様とする。