○出雲市漁業集落排水施設の汚水管布設及び公共ます設置に関する規程
(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第27号)
(趣旨)
第1条
この規程は、出雲市漁業集落排水施設の管理に関する条例施行規程(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第26号。以下「施行規程」という。)第11条に基づき、汚水管の布設、公共ます及び取付管(以下「公共ます等」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
汚水管 出雲市漁業集落排水施設の管理に関する条例(平成17年出雲市条例第250号。以下「条例」という。)第3条第2号に規定する排水施設のうち、汚水を排除するために設けられる排水管、排水渠(きょ)その他の施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他をいう。
(2)
公共ます 施行規程第4条第1項第2号エに規定する公共ますをいう。
(3)
取付管 汚水管と公共ますを接続するために設けられる排水管をいう。
(4)
角地 正面と側方に公道等の公共用地と私道がある土地をいう。
(5)
公共性のある私道 当該私道に布設する汚水管を利用しなければ汚水を排除することができない戸数が、角地を除き2戸以上ある私道をいう。
(6)
受益者 出雲市漁業集落排水事業受益者分担に関する条例(平成17年出雲市条例第228号)第2条に規定する受益者をいう。
(7)
使用者 条例第3条第5号に規定する使用者をいう。
(汚水管の布設)
第3条
汚水管は、公道等の公共用地若しくは公共性のある私道(以下「道路等」という。)又は市が汚水管の布設を申し出て、所有者の承諾を得た土地(以下「私有地」という。)に限って布設するものとする。
2
私有地において、主要な汚水管については、当該地の必要な部分を市が取得することができる。
(公共ます等の設置)
第4条
公共ます等は、一の宅地用に1個設置することを原則とする。
2
前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、増設することができる。
(1)
1個では完全排水が困難であると上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認める場合
(2)
受益者の申請により、管理者が増設の必要を認める場合
3
公共ます等を設置する位置は、道路等の端から宅地に向かって原則として1メートル以内とする。
4
公共ます等の設置を承諾する者は、漁業集落環境整備事業(排水処理施設)公共ます設置承諾書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(工事費の負担)
第5条
第3条並びに前条第1項及び第2項第1号に係る工事費は事業主の負担とする。
2
前条第2項第2号に係る工事費は、原則として受益者の負担とする。
3
条例第15条の規定に基づく、第3条及び前条第2項各号に係る工事費は新規に加入しようとする者の負担とする。
4
供用開始後に公共ます等の増設、改造、移設又は除却をしようとする場合、工事に要する費用は受益者又は使用者の負担とする。
(申請)
第6条
第3条の規定により公共性のある私道に汚水管の布設を申請しようとする者は、代表者を定め、漁業集落環境整備事業(排水処理施設)私道内汚水管布設申請書(様式第2号)に、漁業集落環境整備事業(排水処理施設)私道内汚水管布設承諾書(様式第3号)を添付して申請しなければならない。
2
第4条第2項第2号の規定により公共ますの増設を申請しようとする者は、漁業集落環境整備事業(排水処理施設)公共ます増設申請書(様式第4号)により申請しなければならない。
3
使用開始後に公共ます等の新設、増設、改造、移設又は除却をしようとする者は、漁業集落排水事業公共ます及び取付管新設等申請書(様式第5号)により申請を行うものとする。
(適否の決定)
第7条
前条第1項の申請があった場合は、管理者は、その可否を決定し、漁業集落環境整備事業(排水処理施設)私道内汚水管布設決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
2
前条第2項の申請があった場合は、管理者は、その可否を決定し、漁業集落環境整備事業(排水処理施設)公共ます増設決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
3
前条第3項の申請があった場合は、管理者は、その可否を決定し、漁業集落排水事業公共ます及び取付管新設等許可書(様式第8号)により通知するものとする。
4
前条第3項の申請があった場合に、申請に係る宅地等の受益者分担金を滞納している間は、これを認めないものとする。
(事前承諾)
第8条
管理者は、私有地内に汚水管を布設する場合は、私有地の所有者から漁業集落環境整備事業(排水処理施設)私有地汚水管布設承諾書(様式第9号)を得た後でなければ汚水管を布設することができない。
(完了届)
第9条
申請者が工事を行ったときは、工事完了後に漁業集落排水事業公共ます及び取付管新設等工事完了届(様式第10号)により届け出るものとする。
ただし、条例第15条の規定に基づく市が設置費用を負担する工事は除く。
(管理及び土地の使用料等)
第10条
全ての公共ますの所有権は市に帰属し、維持管理は市で行うものとする。
この場合において、当該土地の使用期間は廃止までとし、その間の土地使用料等は無償とする。
(その他)
第11条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の日の前日までに、廃止前の出雲市漁業集落排水施設の汚水管布設及び公共ます設置に関する要綱(平成18年出雲市告示第188号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第4条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
[別紙参照]
様式第5号(第6条関係)
[別紙参照]
様式第6号(第7条関係)
[別紙参照]
様式第7号(第7条関係)
[別紙参照]
様式第8号(第7条関係)
[別紙参照]
様式第9号(第8条関係)
[別紙参照]
様式第10号(第9条関係)
漁業集落排水事業公共ます及び取付管新設等工事完了届
[別紙参照]