水産関係民間団体事業実施要領の運用について(平成22年3月26日21水港第2597号水産庁長官通知。以下「国運用通知」という。)第3の9‐1の(3)のイによる水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業の適用を受けた事業で、補助事業者が行う事業の漁船取得・改修費(国運用通知第3の9‐1の(3)のイの(ウ)の表中「漁船取得・改修費」をいう。)を対象とした経費とする。 漁船取得・改修費 1 以下に掲げるものに要する取得・改修に係る経費 (1) 無動力船 ア船体 船体(船殻、船倉等)、敷板、塗装、舵(かじ)、その他標準的な装備(口蓋、防舷材、ドレンプラグ、アンカー等) (2) 動力船 ア船体 船体(船殻、船倉、ブリッジ等)、揚錨(びょう)装置、係船装置、塗装、甲板被覆、舵、マスト、その他標準的な装備(口蓋、防舷材、ドレンプラグ、配線・配管工事、アンカー等) イ機関 主機関(過給機及び空気冷却器を含む機関本体)、補機関(機関本体)、その他標準的な装備(軸系、推進機、減速逆転装置、操舵(だ)装置、燃料タンク等) ウ設備関係 発電機、航海灯、作業灯、集魚灯、レーダー、コンパス、無線通信装置、測位装置(GPS)、魚群探知機、揚網・縄機(ウインチ等)、自動操舵装置、自動船舶識別装置、その他漁業に必要な標準的な設備 2 その他の経費 中古船の運搬費等 | 1/10以内 | 1事業の中止又は廃止 2借受者の変更 3事業費の変更 |