○出雲市消防団車両管理要綱
(平成30年出雲市告示第79号)
(目的)
第1条
この要綱は、出雲市消防団が使用する車両の維持管理を適正に行い、消防団員の安全運転、事故防止の徹底を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
車両 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号に規定する緊急自動車で、市が所有及び借用し、出雲市消防団が使用する消防自動車をいう。
(2)
運転者 公務中に車両の運転を行う消防団員をいう。
(心得)
第3条
車両の運転に当たっては、人命尊重を旨とし交通安全を確保するために、常に交通法令及びこの要綱を遵守して、安全運転に努めなければならない。
(車両管理責任者の設置)
第4条
車両に関する事務総括を行わせるため、分団に車両管理責任者を置く。
2
車両管理責任者は、分団長をもって充てる。
(車両管理者の設置)
第5条
車両に関する事務を行わせるため、分団各部に車両管理者を置く。
2
車両管理者は、部長をもって充てる。
(車両管理者の職務)
第6条
車両管理者の職務は、次のとおりとする。
(1)
車両の適正な維持管理に関すること。
(2)
車両の効率的運行に関すること。
(3)
車庫内の整頓及び清掃に関すること。
(4)
車庫内外の火災及び盗難の予防の措置に関すること。
(5)
車庫備付工具の整備及び保管に関すること。
(6)
その他車両の管理に関すること。
(安全運転責任者の設置)
第7条
車両の安全な運転に必要な指導監督を行うため、分団に安全運転責任者を置く。
2
安全運転責任者は、分団長をもって充てる。
(安全運転責任者の職務)
第8条
安全運転責任者は、運転者に対し、交通法令に定める車両の安全運転に関する事項について適切な指導監督を行うこと。
(整備責任者の設置)
第9条
車両の点検及び整備に関する事項を処理させるため、分団各部に整備責任者を置く。
2
整備責任者は、班長をもって充てる。
(整備責任者の職務)
第10条
整備責任者の職務は、次のとおりとする。
(1)
日常点検、毎月点検及び随時必要な点検計画を実施すること。
(2)
前号の点検の結果、必要な整備に関すること。
(運転者の職務)
第11条
運転者の職務は、次のとおりとする。
(1)
日常点検、毎月点検及び随時必要な点検に関すること。
(2)
車両の清掃等に関すること。
(3)
車両異常発見時の整備責任者及び車両管理者への報告に関すること。
(日常点検)
第12条
運転者は、車両の運行開始前に灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により点検を実施するものとする。
2
運転者は、車両の運行終了後に車両、使用資機材等の点検を実施するものとする。
(毎月点検)
第13条
整備責任者は、毎月1回車両全般の保守点検を実施するものとする。
(法定点検)
第14条
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条の規定による定期点検整備及び第62条の規定による継続検査については、市長が計画を定め、車両の法定点検を実施するものとする。
(運行管理)
第15条
運転者は、運行内容並びに運行開始前及び運行終了後の点検の結果を運行日誌(様式第1号)に記録するものとする。
2
車両管理責任者は、運行報告書(様式第2号)を作成し、指定する期日までに市長に報告するものとする。
(燃料管理)
第16条
車両管理者は、燃料の使用及び給油の状況を適正に管理するものとする。
(整備手続)
第17条
車両管理責任者は、車両の修繕の要求を行うときは、市長に申し出るものとする。
(事故報告)
第18条
車両を使用中に事故が発生したときは、運転者は応急処置をとるとともに、直ちにその状況を車両管理責任者に報告しなければならない。
2
車両管理責任者は、前項の報告を受けたときは、事故の状況について調査し、所要の処置を講ずるとともに、車両事故発生状況報告書(様式第3号)を作成し、速やかに市長に報告しなければならない。
(その他)
第19条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第15条関係)
運行日誌
[別紙参照]
様式第2号(第15条関係)
運行報告書
[別紙参照]
様式第3号(第18条関係)
車両事故発生状況報告書
[別紙参照]