○出雲市子ども・子育て支援新制度に係る業務管理体制に関する規程
(平成27年出雲市訓令第11号)
改正
平成28年3月30日訓令第5号
(趣旨)
第1条
この規程は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づき、特定教育・保育施設の業務管理体制を整備することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
業務管理体制 子ども・子育て支援法第55条第1項に規定する業務管理体制をいう。
(2)
特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設である幼稚園及び保育所をいう。
(3)
幼稚園 出雲市立幼稚園条例(平成17年出雲市条例第278号)第3条の規定により設置する幼稚園をいう。
(4)
保育所 出雲市立保育所設置条例(平成17年出雲市条例第141号)第3条の規定により設置する保育所をいう。
(5)
特定教育・保育 子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。
(基本方針)
第3条
市長は、特定教育・保育施設の運営の基本方針を次のとおり定める。
(1)
特定教育・保育の提供に当たり、子ども・子育て支援法、学校教育法(昭和22年法律第26号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他法令を遵守する。
(2)
法令遵守責任者及び特定教育・保育施設の責任者が連携し、適正な運営を確保する。
(法令遵守責任者)
第4条
市長は、前条の基本方針に基づき、法令遵守責任者を置く。
2
法令遵守責任者は、子ども未来部保育幼稚園課長をもってあてる。
3
法令遵守責任者は、次の業務を行う。
(1)
特定教育・保育施設の責任者と連携し、適正な運営を確保する。
(2)
法令の遵守に関して、特定教育・保育施設の責任者その他職員に周知徹底を図る。
(3)
前2号に掲げるもののほか、法令遵守に関して必要な業務を行う。
(特定教育・保育施設の責任者の責務)
第5条
特定教育・保育施設の責任者(本条において「責任者」という。)は、次のとおりとする。
(1)
幼稚園 出雲市立幼稚園管理規則(平成17年出雲市教育委員会規則第27号)第10条第1項に規定する園長
(2)
保育所 出雲市立保育所管理規則(平成17年出雲市規則第119号)第7条第1項第1号に規定する所長
2
責任者は、それぞれの特定教育・保育施設において適正な運営が確保されるよう、所属職員を指揮監督する。
(職員の責務)
第6条
職員は、第3条に規定する基本方針に基づき、特定教育・保育の提供を適正に行う。
(その他)
第7条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。