○出雲市病院事業公金徴収事務委託規程
(平成27年出雲市病院事業管理規程第1号)
改正
令和6年3月5日病院事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条
この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により準用される地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2から第243条の2の6まで及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、出雲市立総合医療センター(以下「病院」という。)の業務に係る公金の徴収又は収納の事務(以下「徴収事務」という。)を私人に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託業務の範囲)
第2条
出雲市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次に掲げる事務の全部又は一部を私人に委託することができる。
(1)
公金の調定事務
(2)
納入通知書の発行及び送達事務
(3)
公金の収納及び領収書の発行事務
(4)
債権の管理及び回収業務
(委託の基準)
第3条
管理者は、次に掲げる基準に該当し、かつ、適当と認める者に、徴収事務を委託することができる。
(1)
徴収事務を遂行するに十分な意思、能力及び信用を有すること。
(2)
公金の保管等が安全であると認められること。
(3)
その他管理者が必要と認める要件を備えていること。
(委託契約)
第4条
管理者は、徴収事務を私人に委託する場合においては、次に掲げる事項を記載した契約書を締結するものとする。
(1)
委託事務の内容
(2)
公金の徴収又は収納の対象
(3)
委託期間
(4)
委託料
(5)
公金の徴収方法
(6)
徴収した公金の納入方法及び納入期限
(7)
その他管理者が必要と認める事項
(連帯保証人)
第5条
管理者は、契約の履行を確保するため、徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し連帯保証人を立てさせるものとする。
ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(委託事務の処理)
第6条
受託者は、管理者が別に定める方法により、誠実かつ適正に徴収事務を実施しなければならない。
(委託料)
第7条
委託料の額、支払方法等については、委託事務の内容その他の事情を勘案し、管理者が別に定める。
(告示及び公表)
第8条
管理者は、徴収事務を私人に委託したときは、次に掲げる事項を告示し、かつ、公表しなければならない。
(1)
受託者の住所及び氏名(受託者が法人の場合は、主たる事業所の所在地及び名称)
(2)
委託する徴収事務の範囲
(3)
委託期間
(4)
前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(払込手続)
第9条
受託者は、収納し、又は徴収した公金を集計し、その内容を示す計算書を添えて、管理者の指定した場所に、指定した期限までに払い込まなければならない。
(検査)
第10条
管理者は、委託した徴収事務に関する帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第11条
受託者は、委託契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の用に供してはならない。
ただし、管理者が認めるときはこの限りでない。
(届出)
第12条
受託者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに管理者にその旨を届け出なければならない。
(1)
収納した公金を亡失したとき。
(2)
領収書その他関係書類を損傷又は亡失したとき。
(3)
住所、氏名(受託者が法人の場合は、主たる事業所の所在地及び名称)に変更が生じたとき。
(4)
前各号に定めるもののほか、届出が必要な事項が生じたとき。
(契約の解除)
第13条
管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受託者との契約を解除することができる。
(1)
受託者の責めに帰すべき理由により病院に損害を与えたとき。
(2)
病院の信用を傷つける行為があったとき。
(3)
第3条に規定する基準に該当しなくなったとき。
(4)
前各号に掲げるもののほか、管理者が委託することを不適当と認めたとき。
(秘密の保持)
第14条
受託者は、委託事務の実施に際して知り得た一切の情報を他に漏らし、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。契約期間の満了後又は契約の解除後についても同様とする。
(委託事務の引継ぎ)
第15条
受託者は、契約期間満了後引き続き契約を締結しないとき、又は契約の解除があったときは、遅滞なく委託事務に関する一切の事務を整理し、管理者が指定する者に引き継がなければならない。
(その他)
第16条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月5日病院事業管理規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。