○出雲市移住促進住まいづくり助成金交付要綱
(平成27年出雲市告示第281号)
改正
平成28年3月18日告示第102号
平成30年3月30日告示第320号
令和2年3月11日告示第65号
令和3年2月5日告示第25号
令和4年3月30日告示第143号
令和5年3月31日告示第220号
(趣旨)
第1条
この要綱は、新婚世帯、子育て世帯及び孫ターン世帯の本市への移住促進並びに過疎地域及び辺地地域等への移住促進を図るため、本市に定住する目的で住宅の建築又は購入を行う場合に、予算の範囲内において、出雲市移住促進住まいづくり助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
移住 市外から市内に移り住み、本市の住民基本台帳に登録されることをいう。
(2)
定住 助成対象住宅を生活の本拠として、5年以上継続して居住することをいう。
(3)
建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根、柱及び壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)をいい、建築設備を含むものとする。
(4)
個人住宅 自己の居住の用に供する建築物をいう。
(5)
併用住宅 建築物に個人住宅部分と、店舗、事務所又は賃貸住宅等(以下「非個人住宅」という。)の部分がある建築物をいう。
(6)
集合住宅 個人住宅部分と非個人住宅部分があり、それぞれが区分登記されており、かつ、個人住宅部分、非個人住宅部分及び玄関その他の共用部分が独立した建築物をいう。
(7)
住宅 前3号に掲げる建築物をいう。
(8)
中古住宅 申請日において築後年数が2年を超えている住宅又は申請日以前において居住の用に供されたことがあるものをいう。
(9)
市内業者 市内に主たる事業所、支店、営業所等を有する法人又は個人事業者のうち、住宅の建設を業とする者又は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく免許を受けている者をいう。
(10)
自然豊かな地域 市内の過疎地域及び辺地地域等で、市長が別に定める地域をいう。
(11)
新婚世帯 第8条に規定する助成金の認定申請を行った日(以下「認定申請日」という。)において、婚姻の日から5年未満の夫婦が同居している世帯をいう。
(12)
子育て世帯 認定申請日において、18歳以下の子と同居している世帯をいう。
(13)
孫ターン世帯 交付申請日において、本市に移住する孫と祖父母が同居している世帯をいう。なお、孫の要件については、同日において年齢が5歳以上の場合、本市の住民基本台帳に登録されていない者で市外に5年以上引き続き居住している者又は本市の住民基本台帳に登録されて3年を経過しない者で住民基本台帳に登録される前に市外に5年以上引き続き居住していた者とし、5歳未満の場合、本市の住民基本台帳に登録されたことのない者とする。
(助成対象者)
第3条
助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる第1号又は第2号及び第3号、第4号を満たし、別表のいずれかに該当する者とする。
(1)
現に本市の住民基本台帳に登録されていない者かつ市外に5年以上引き続き居住している者又は本市の住民基本台帳に登録されて3年を経過しない者かつ本市の住民基本台帳に登録される前に市外に5年以上引き続き居住していた者であること。
(2)
孫ターン世帯は、孫、孫と同居する者又は孫の3親等以内の者であること(以下「孫ターン世帯の構成員」という。)。
(3)
出雲市税を滞納していない者であること。
(4)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(助成対象住宅)
第4条
助成金の交付対象となる住宅は、助成対象者が所有し定住する目的で、市内において建築又は購入する個人住宅、併用住宅又は集合住宅とする。
(助成対象事業)
第5条
助成対象事業は、市内業者と工事請負契約又は住宅購入契約を締結した住宅の建築又は購入事業(中古住宅を含む。)とする。
(助成対象経費等)
第6条
助成対象経費は、当該住宅(宅地を含む。以下同じ。)に係る固定資産税・都市計画税(以下「固定資産税等」という。)とする。
2
助成金の対象とする期間は、当該住宅に係る固定資産税等の賦課初年度から5年間とする。
(助成金の額)
第7条
助成金の額は、助成対象者が納付した固定資産税等の額とし、上限を10万円とする。なお、併用住宅の助成対象経費及び助成額について、個人住宅部分が算出できないときは、床面積の按(あん)分により算出する。
2
算出した助成金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(認定申請)
第8条
助成金の交付を受けようとする者は、あらかじめ助成対象事業に係る出雲市移住促進住まいづくり助成金認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて提出し、市長の認定を受けなければならない。
(1)
市外に5年以上引き続き居住していることが確認できるもの(本市の住民基本台帳に登録されて3年を経過しない者にあっては、本市の住民基本台帳に登録される前に市外に5年以上引き続き居住していたことが確認できるもの)
(2)
助成対象事業に係る見積書(積算内容が確認できるもの)
(3)
位置図、平面図及び立面図
(4)
その他市長が特に必要と認める書類等
(事業の認定)
第9条
市長は、前条の規定による認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、認定することが適当と認めたときは、出雲市移住促進住まいづくり助成金認定通知書(様式第2号)により認定の申請をした者に通知するものとする。
(認定事項の変更又は中止)
第10条
前条に規定する事業の認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、その認定事項について、変更又は中止しようとする場合は、出雲市移住促進住まいづくり助成金認定変更・中止申請書(様式第3号。以下「認定変更申請書」という。)に、第6条各号に掲げる書類のうち市長が指示するものを添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、軽微な変更については、認定変更申請書の提出を省略することができる。この場合において、軽微な変更とは、認定目的の達成に支障を来すことのない住宅の購入事業内容の変更又は住宅の購入事業に要する経費の20パーセント以内の増減額の変更をいう。
3
前条の規定は、第1項の承認をした場合に準用する。
(交付申請)
第11条
認定者で助成金の交付を受けようとする者は、出雲市移住促進住まいづくり助成金交付申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
固定資産税・都市計画税納税通知書兼課税明細書
(2)
出雲市税を滞納していないことが確認できるもの(滞納のない証明)
(3)
その他市長が特に必要と認める書類等
(交付の決定)
第12条
市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成することが適当と認め、交付決定をしたときは、出雲市移住促進住まいづくり助成金交付決定通知書(様式第5号。以下「決定通知書」という。)により助成申請者に通知するものとする。
(交付の取消)
第13条
市長は、助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、やむを得ないものと認める場合を除き、助成金の交付の決定を取り消し、又は中止することとする。
(1)
助成対象事業により建築又は購入した住宅(以下「対象住宅」という。)を取り壊し、又は売却したとき。
(2)
転出又は転居したとき。
(権利譲渡の禁止)
第14条
認定者及び助成決定者は、助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(申請事項の変更又は中止)
第15条
助成決定者は、その申請事項について、変更又は中止しようとする場合は、出雲市移住促進住まいづくり助成金変更・中止申請書(様式第6号。以下「変更申請書」という。)に、第11条各号に掲げる書類のうち市長が指示するものを添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2
第12条の規定は、第1項の承認をした場合に準用する。
(状況報告及び実地調査)
第16条
市長は、必要があると認めるときは、助成対象事業に関し、認定者、助成決定者、市内業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
(実績報告)
第17条
認定者は、助成対象事業が完了したときは、速やかに出雲市移住促進住まいづくり助成金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
工事請負契約書又は住宅購入契約書の写し
(2)
工事代金又は住宅購入代金の領収書等の写し
(3)
助成対象事業の成果が確認できる写真
(4)
建築確認が必要な建築行為の場合は、検査済証の写し
(5)
住民票等対象住宅に住所を移したことが確認できる書類
(6)
登記簿謄本等土地及び建物の所有が確認できる書類
(7)
その他市長が特に必要と認める書類等
2
助成決定者が助成金の交付申請をしたときの実績報告書の提出は、省略することができる。
(助成金の請求)
第18条
助成金の請求は、出雲市移住促進住まいづくり助成金交付請求書(様式第8号)により行うものとする。
なお、当該住宅に係る固定資産税等を納付したことが確認できるものを添付するものとする。
(その他)
第19条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2
この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(この要綱の失効に伴う経過措置)
3
この要綱の失効前に第7条の規定による認定を受けた事業に対する助成金その他の措置及び第10条の規定による交付決定を受けた助成決定者に対するその他の措置については、なお従前の例による。
(経過措置)
4
この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、出雲市定住促進住まいづくり助成金交付要綱(平成27年出雲市告示第282号)附則第2項の規定による廃止前の出雲市定住促進住まいづくり助成金交付要綱(平成26年出雲市告示第130号。以下「旧要綱」という。)の規定(UIターン者に対する助成金に関する部分に限る。)により助成金の交付を受けた者は、この要綱による助成金の交付を受けたものとみなす。
5
施行日の前日までに、廃止前の旧要綱第7条の規定による認定を受けた事業に対する助成金その他の措置及び第10条の規定による交付決定を受けた助成決定者に対するその他の措置については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月18日告示第102号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第320号)
(施行期日)
1
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第2条第12号を第13号とし、第11号を第12号とし、第10号の次に1号を加える改正規定、第3条に1号を加える改正規定、第5条第2項の改正規定、同条第3項を削り、第4項を第3項とする改正規定、別表第1の改正規定、別表第2の改正規定並びに様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第6号及び様式第7号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱による改正後の出雲市移住促進住まいづくり助成金交付要綱の規定は、平成30年4月1日以後に事業の認定を受けた者に適用し、同日前にすでに認定を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月11日告示第65号)
(施行期日)
1
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱による改正後の出雲市移住促進住まいづくり助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に事業の認定を受けた者及び助成金の交付決定を受けた者に適用し、この要綱の施行の日前に事業の認定を受けた者及び助成金の交付決定を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年2月5日告示第25号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月30日告示第143号)
(施行期日)
1
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
ただし、第1条から第5条までの改正規定、第17条を第19条とする改正規定、第16条の改正規定及び同条を第18条とする改正規定、第15条の改正規定及び同条を第17条とする改正規定、第14条を第16条とする改正規定、第13条の改正規定及び同条を第15条とし、第12条を第14条とする改正規定、第11条の改正規定及び同条を第13条とし、第10条を第12条とする改正規定、第9条の改正規定及び同条第2項を同条とし、同条を第11条とし、第8条を第10条とし、第7条を第9条とする改正規定、第6条の改正規定及び同条を第8条とし、第5条の次に2条を加える改正規定、別表第1の改正規定及び別表第1を別表とする改正規定、別表第2を削る改正規定並びに様式第1号から様式第8号までの改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱による改正後の出雲市移住促進住まいづくり助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に事業の認定を受けた者及び助成金の交付決定を受けた者に適用し、この要綱の施行の日前に事業の認定を受けた者及び助成金の交付決定を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日告示第220号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分
助成対象者
新婚世帯
本市に定住しようとする新婚世帯の構成員であって、助成金の認定申請日において現に当該世帯の構成員である者
子育て世帯
本市に定住しようとする子育て世帯の構成員であって、助成金の認定申請日において現に当該世帯の構成員である者
孫ターン世帯
本市に移住する孫、孫と同居する者又は孫の3親等以内である者
自然豊かな地域居住世帯
自然豊かな地域に定住しようとする世帯の構成員である者
様式第1号(第8条関係)
出雲市移住促進住まいづくり助成金認定申請書
出雲市移住促進住まいづくり助成金認定申請書
[別紙参照]
様式第2号(第9条関係)
出雲市移住促進住まいづくり助成金認定通知書
出雲市移住促進住まいづくり助成金認定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第10条関係)
出雲市移住促進住まいづくり助成金認定変更・中止申請書
出雲市移住促進住まいづくり助成金認定変更・中止申請書
[別紙参照]
様式第4号(第11条関係)
出雲市移住促進住まいづくり助成金交付申請書
出雲市移住促進住まいづくり助成金交付申請書
[別紙参照]
様式第5号(第12条関係)
出雲市移住促進住まいづくり助成金交付決定通知書
出雲市移住促進住まいづくり助成金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第6号(第15条関係)
出雲市移住促進住まいづくり助成金変更・中止申請書
出雲市移住促進住まいづくり助成金変更・中止申請書
[別紙参照]
様式第7号(第17条関係)
出雲市移住促進住まいづくり助成金実績報告書
出雲市移住促進住まいづくり助成金実績報告書
[別紙参照]
様式第8号(第18条関係)
出雲市移住促進住まいづくり助成金交付請求書
出雲市移住促進住まいづくり助成金交付請求書
[別紙参照]