○出雲市議会タブレット端末等の使用に関する規程
(平成26年出雲市議会告示第2号)
改正
平成29年6月26日議会告示第2号
(趣旨)
第1条
この規程は、会議等におけるタブレット端末等の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
タブレット端末等 タブレット型情報端末及びノート型パソコンをいう。
(2)
会議等 出雲市議会の本会議並びに委員会、全員協議会、理事会、市政調査研究会、広報広聴調査・推進委員会、議会広報誌編集委員会及び各種協議会の会議をいう。
(会議等における使用)
第3条
議員、市長その他の執行機関及びその職員並びに議会事務局の職員は、審議、審査及び協議又は説明に必要な資料の閲覧等のため、会議等にタブレット端末等を持ち込み、使用することができる。
(遵守事項)
第4条
会議等にタブレット端末等を持ち込む者は、会議中、タブレット端末等の使用に関し、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
会議における審議、審査及び協議又は説明以外の目的で使用しないこと。
(2)
操作音その他音声を発しない設定とすること。
(禁止事項)
第5条
会議等にタブレット端末等を持ち込む者は、会議中、タブレット端末等で次の行為を行ってはならない。
(1)
電子メール等の送信並びにソーシャルネットワークサービス等への投稿及び閲覧
(2)
会議の録音及び写真又は動画の撮影
(3)
その他会議の支障となる行為
(その他)
第6条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規程は、平成26年11月21日から施行する。
附 則(平成29年6月26日議会告示第2号)
この規程は、平成29年6月26日から施行する。