○出雲市老人ホーム入所判定委員会設置条例
(平成26年出雲市条例第35号)
(設置)
第1条
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する措置を適正に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として、出雲市老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
判定委員会は、次に掲げる事項について、審査する。
(1)
養護老人ホーム及び特別養護老人ホームへの入所措置の要否の判定に関すること。
(2)
その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条
判定委員会は、委員6人以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1)
医師
(2)
老人福祉施設長
(3)
出雲保健所長
(4)
地域包括支援センター長
(5)
市の職員
3
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
4
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
判定委員会に、委員長を置き、委員の互選により定める。
2
委員長は、会務を総理し、判定委員会を代表する。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条
判定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2
判定委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3
判定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
判定委員会の会議は、非公開とする。
(書面による議決)
第6条
委員長は、緊急を要するため判定委員会の会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、議事の概要を記載した書面を委員に回付してその意見を徴し、又は要否を問い、その結果をもって判定委員会の議決に代えることができる。
(資料提出の要求等)
第7条
判定委員会は、必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し、資料の提出、説明及び協力を求めることができる。
(守秘義務)
第8条
委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員の報酬及び費用弁償)
第9条
委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
(庶務)
第10条
判定委員会の庶務は、出雲市福祉事務所において処理する。
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。