○出雲市補装具費支給実施要綱
(平成27年出雲市告示第46号)
改正
平成27年12月28日告示第543号
平成29年2月7日告示第58号
平成30年7月1日告示第403号
令和2年4月1日告示第230号
令和4年3月31日告示第225号
出雲市補装具費支給及び助成金交付要綱(平成18年出雲市告示第234号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第76条の規定に基づき、身体障がい者、身体障がい児及び難病患者等に対し補装具費を支給することに関し、補装具費支給事務取扱指針(令和2年3月31日障発0331第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
身体障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者をいう。
(2)
身体障がい児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。
(3)
難病患者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる疾患であると医師によって診断された者をいう。
(4)
補装具 障害者総合支援法第5条第23項に規定する補装具をいう。
(対象者)
第3条
補装具費の支給の対象者は、市内に住所を有する身体障がい者、身体障がい児又は難病患者等(以下「対象者」という。)とする。
(関係各法に基づく補装具給付等との適用関係)
第4条
障害者総合支援法以外の関係各法の規定に基づき、補装具の給付等を受けることができる者については、支給の対象から除くものとする。
2
65歳以上(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に規定する特定疾病により、同条第1項に規定する要介護状態(以下「要介護状態」という。)又は同条第2項に規定する要介護状態となるおそれがある状態(以下「要支援状態」という。)に該当する者については、40歳以上65歳未満)の身体障がい者であって要介護状態又は要支援状態に該当するものが介護保険の福祉用具と共通する補装具を希望する場合には、介護保険による貸与が優先するため、補装具費の支給をしない。ただし、障がいの状況により個別に製作する必要があると判断される場合は、島根県身体障害者更生相談所長(以下「更生相談所長」という。)の判定に基づき補装具費を支給する。
(補装具の種目及び額の基準)
第5条
補装具の種目及び額の基準については、厚生労働省が定める基準(以下「厚生労働省告示」という。)によるものとする。
(購入、借受け又は修理の申請等)
第6条
補装具費の支給を受けようとする対象者又は対象者の扶養義務者(以下「申請者」という。)は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定による申請があったときは、調査書(様式第2号)により必要な調査等を行うとともに、必要に応じて更正相談所長に判定又は意見(以下「判定等」という。)を求めるものとする。
3
当該申請が、義肢、装具、座位保持装置、補聴器、車いす(オーダーメイド)、電動車いす又は重度障がい者用意思伝達装置の新規交付に係わるものであるときには、更正相談所に対し、補装具費支給の要否について判定依頼書(様式第3号)により判定依頼をする。
4
市長は、第1項の申請に係る補装具が義眼、眼鏡(矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用)、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)、車いす(レディメイド)、歩行器、視覚障害者安全つえ又は歩行補助つえに係るものであって、申請書等により判断できる場合は、更生相談所長の判定を依頼することなく、補装具費の支給の要否を決定するものとする。
(支給の決定等)
第7条
市長は、補装具費の支給を決定したときはすみやかに、申請者に対し補装具費(購入・借受け・修理)支給決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により通知するとともに、補装具事業者に対し補装具費支給券(様式第5号~第5号の3。以下「支給券」という。)を交付するものとする。
2
市長は、補装具費の支給を却下したときは、申請者に対し、補装具給付却下決定通知書(様式第6号)に理由を付して通知するものとする。
(補装具の購入、借受け又は修理)
第8条
前条第1項の規定により補装具費の支給決定を受けた対象者(以下「受給者」という。)は、補装具を購入、借受け又は修理を受けるものとする。
2
補装具事業者は、受給者に引き渡す補装具が第6条第3項に規定する補装具である場合は、更正相談所長の適合判定を経て通知される補装具費支給券に記載のある支給日以降に、当該補装具を引き渡すものとする。
3
補装具事業者は、受給者に引き渡す補装具が第6条第4項に規定する補装具である場合は、通知される補装具費支給券に記載のある支給日以降に、当該補装具を引き渡すものとする。
(補装具費の代理受領)
第9条
市長は、受給者からの委任に基づき、補装具費として当該受給者に支給されるべき額において、当該受給者に代わり、補装具事業者に支払うことができるものとする。
2
補装具事業者は、前項の規定により受給者に代わって補装具費の給付を受ける場合は、当該受給者から利用者負担額について支払を受けるものとする。
(補装具費の請求)
第10条
補装具事業者は、代理受領により補装具費を請求するときは、代理受領に係る補装具費支払請求書に支給券を添えて市長に請求するものとする。また、借受けに係る補装具費支払請求書については、借受けを行う一月目にあっては、代理受領に係る補装具費支払請求書に、支給券(様式第5号)を、一月目及び借受け期間の最終日を除く月にあっては支給券(様式第5号の2)を、借受け期間の最終月にあっては支給券(様式第5号の3)を添えて市長に請求するものとする。
2
市長は、前項による補装具費の請求があったときは、速やかに補装具事業者に支払うものとする。
(利用者負担)
第11条
利用者負担は、厚生労働省告示によるものとする。
(台帳の整備)
第12条
市長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給台帳(様式第7号)を整備するものとする。
附 則
この要綱は、平成27年1月5日から施行する。
附 則(平成27年12月28日告示第543号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。ただし、様式第4号及び様式第6号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月7日告示第58号)
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
附 則(平成30年7月1日告示第403号)
(施行期日)
1
この要綱は、平成30年7月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この要綱による改正前の様式第1号から様式第6号までによる用紙で、この要綱の施行の際現に存するものは、この要綱による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
附 則(令和2年4月1日告示第230号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第225号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
補装具調査書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
補装具判定依頼書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
補装具費(購入・借受け・修理)決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
補装具費(購入・借受け・修理)支給券
[別紙参照]
様式第5号の2(第7条関係)
補装具費(購入・借受け・修理)支給券
[別紙参照]
様式第5号の3(第7条関係)
補装具費(購入・借受け・修理)支給券
[別紙参照]
様式第6号(第7条関係)
補装具給付却下決定通知書
[別紙参照]
様式第7号(第12条関係)
補装具費支給台帳
[別紙参照]