○出雲市軽自動車税の種別割課税保留等に関する事務取扱要綱
(平成25年出雲市告示第37号)
改正
平成28年3月31日告示第114号
令和元年8月19日告示第85号
(趣旨)
(課税保留の対象)
(課税保留の手続)
(課税保留の決定)
 区分必要な証明書課税保留基準日
解体車・解体業者が発行する軽自動車等解体証明書(様式第3号)解体された日
被災車・市町村長又は消防署長が発行するり災証明書
・警察署長又は自動車安全運転センターが発行する事故証明書
被災した日
用途廃止車・写真(自動車登録番号標が確認できるもの)
・自動車検査証等
用途廃止日(不明な場合は申立書受理日)
盗難車・警察署長が発行する盗難届出受理証明書又は盗難届出受理番号盗難届出日
所在不明車・売買契約書、譲渡証明書等所在不明日(不明な場合は申立書受理日)又は所有権移転日
居所不明車 居所が不明となったと推測される日(最初の年度の公示送達告示日)
(課税保留の取消し)
(課税台帳の職権抹消)
(抹消登録の促進)
(施行期日)
(経過措置)