○出雲市立幼稚園における幼稚園運営協議会に関する規則
(平成24年出雲市教育委員会規則第12号)
改正
平成31年3月27日教育委員会規則第9号
令和2年3月25日教育委員会規則第11号
令和6年1月24日教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、出雲市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)における幼稚園運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の趣旨)
第2条
協議会は、当該幼稚園の運営に関して、出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び園長の権限と責任のもと、保護者及び地域住民の幼稚園運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、幼稚園と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって幼稚園運営の改善や園児の育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条
教育委員会は、前条の趣旨を達成するため、幼稚園ごとに協議会を置くものとする。
(所掌事項)
第4条
前条の協議会を設置した幼稚園(以下「設置園」という。)の園長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1)
幼稚園経営計画に関すること。
(2)
教育課程の編成に関すること。
(3)
組織編成に関すること。
(4)
施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
2
設置園の園長は、前項において承認された基本的な方針に則って幼稚園運営を行うものとする。
(意見の申出)
第5条
協議会は、設置園の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は園長に対して、意見を述べることができる。
2
協議会は、設置園の教育活動の実践に当たり、地域や幼稚園のニーズに的確に対応できる教職員の確保などについて、教育委員会に対して意見を述べることができる。
3
協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ園長の意見を聴くものとする。
4
教育委員会は、協議会の意見の内容を尊重し、その内容の実現に努めるものとする。
(委員の任命)
第6条
協議会の委員は15人以内とし、次に掲げる者のうちから、設置園の園長の推薦に基づき教育委員会が任命する。
(1)
設置園の地域住民
(2)
設置園の園児の保護者
(3)
設置園の園長
(4)
設置園の教職員
(5)
設置園の運営に資する活動を行う者
(6)
識見を有する者
(7)
関係行政機関の職員
(8)
前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
2
委員は、非常勤特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第7条
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2
前項のほか、委員は、次の各号の行為をしてはならない。
(1)
委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2)
委員としての地位を利用して営利行為、政治活動、宗教活動等を行うこと。
(3)
その他協議会及び設置園の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第8条
委員の任期は、3年とする。ただし、任期途中で辞任した委員の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第9条
委員は、無報酬とする。
(会長及び副会長等)
第10条
協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、設置園の園長は、会長又は副会長になることができない。
2
会長は、協議会の会議を招集し、議事を掌る。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4
設置園の園長は、協議会の幹事となり、すべての会議に出席し、議事について説明し、及び助言する。
(議事)
第11条
協議会の会議は、会長が開催日の7日前までに、議案を示して招集するものとする。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2
協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。ただし、第5条第1項又は第2項の規定による意見の申出は、出席委員の3分の2以上で決するものとする。
4
議決事項について、利害を有する委員は、あらかじめ会長にその旨を申告しなければならない。
5
前項の委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
6
会長は、会議を記録し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第12条
協議会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の過半数の委員が非公開と認めた場合は非公開とすることができる。
2
会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3
傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第13条
教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るため必要な研修等を行うものとする。
(指導及び助言)
第14条
教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2
教育委員会及び設置園の園長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条
教育委員会は、前条による指導及び助言にも関わらず、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、協議会の適正な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(1)
協議会としての活動の実態がないと認められる場合
(2)
協議会としての合意形成が行えないと認められる場合
(3)
その他設置園の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合
2
教育委員会は、協議会の適正な運営を確保するための措置を講じる場合において、当該設置園の園長又は委員から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。
(委員の解任)
第16条
教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1)
第7条の義務に違反したとき。
(2)
委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3)
その他解任に相当する事由が認められるとき。
2
設置園の園長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3
教育委員会は、委員を解任する場合には、協議会及び解任する委員にその理由を示さなければならない。
(運営に関する評価と情報提供)
第17条
協議会は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第39条の規定により幼稚園に準用する同規則第67条に規定する関係者の評価を毎年度行うものとする。
2
協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。
(協議会の庶務)
第18条
協議会の庶務は、設置園において処理する。
(運営等)
第19条
協議会は、法令及び教育委員会が定める諸規程並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(その他)
第20条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
第3条第3項の規定に関わらず、平成27年度までに指定する幼稚園の指定期間は、平成28年3月31日までとする。
附 則(平成31年3月27日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教育委員会規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。