(ア) 案内標識縁は、自動車専用道路以外の道路に設置するもので、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120-B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3-A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4-A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。