○出雲市立学校備品等管理規程
(平成24年出雲市教育委員会訓令第3号)
(趣旨)
第1条
この規程は、出雲市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における備品等の適正かつ効率的な運用を図るため、その取扱い、管理等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
備品 性質、形状を変えることなく、おおむね2年以上の使用又は保存に耐えるもので、1品の購入価格又は評価額が2万円以上のものをいう。
(2)
消耗品 その性質が使用するに従って消費される物又は損傷しやすい物及びその性質が備品に属するものであって1品の購入価格又は評価額が2万円未満のものをいう。
(備品の取扱い)
第3条
備品は、丁寧に取り扱うとともに、常にその所在を明らかにし、汚損又は紛失しないように注意しなければならない。
(備品の寄附)
第4条
通常の学習活動に使用する備品及び消耗品(以下「備品等」という。)は、原則として寄附を受けないこととする。ただし、学校図書館図書、専ら部活動に使用する備品等及び施設開放で使用する備品等については、この限りでない。
(備品管理者)
第5条
学校に、備品管理者を置き、校長をもって充てる。
2
備品管理者は、備品の管理が適正かつ効率的に行われるよう、職員を指揮監督しなければならない。
(備品取扱主任・備品取扱員)
第6条
備品の適正な管理及び運用を図るため、学校に、備品取扱主任及び備品取扱員を置く。
2
備品取扱主任は、校長が指名する。
3
備品取扱主任は、備品管理者の命を受け、次に掲げる事務を処理する。
(1)
備品の収受及び供用に関すること。
(2)
備品の分類に関すること。
(3)
備品の整理、保管及び廃棄に関すること。
(4)
備品台帳の整理及び点検に関すること。
(5)
その他備品管理事務に関すること。
4
備品取扱員は、一般備品、教材備品、理科備品、学校図書毎に、備品管理者が指定する職員をもって充てる。
5
備品取扱員は、第3項各号に規定する事務に関し、備品取扱主任を補佐するとともに、備品取扱主任に事故あるときは、その職務を代理する。
(備品の分類等)
第7条
備品管理者は、備品取扱主任等を指揮して、出雲市教育委員会が別に定める「出雲市立学校備品分類表」により備品を整理、保管し、供用しなければならない。
(備品の登録等)
第8条
備品管理者は、備品を収受したときは、備品取扱主任等を指揮して、出雲市教育委員会が別に定める「出雲市立学校備品管理事務処理の手引」により登録等の処理をしなければならない。
(備品台帳の整備等)
第9条
備品管理者は、一般備品、教材備品、理科備品毎に、備品台帳を整備し、毎年1回以上点検を実施しなければならない。
2
前項の規定は、学校図書館の図書についても適用する。
(備品の廃棄等)
第10条
備品管理者は、亡失、棄損等により使用できない備品が生じたとき又は備品を廃棄しようとするときは、「出雲市立学校備品(亡失、破損、廃棄)届 承認申請書」(別記様式)を作成し、教育長の承認を受けなければならない。
(消耗品の管理)
第11条
校長は、消耗品に定義されるものであっても、備品と同等の管理等が望ましいものについては、この規程の規定により管理するものとする。
(幼稚園への適用)
第12条
この規程は、出雲市立幼稚園の備品の管理等に適用する。
(その他)
第13条
この規程に定めるもののほか、学校における備品の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1
この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(出雲市立学校備品管理規程の廃止)
2
出雲市立学校備品管理規程(平成19年出雲市教育委員会訓令第3号)は、廃止する。