○出雲市中心市街地再生支援補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第162号)
改正
平成26年4月1日告示第237号
平成27年3月31日告示第185号
平成30年3月30日告示第174号
令和3年3月1日告示第83号
令和6年3月26日告示第247号
(趣旨)
第1条
この要綱は、出雲市の玄関口にふさわしい賑わいを創出し、地域における社会的、経済的及び文化的活動の拠点となるにふさわしい魅力ある市街地の維持・再生を図ることを目的に出雲市中心市街地再生支援補助金(以下「補助金」という。)を中心市街地の維持・再生に取り組む出雲商工会議所に交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において「中心市街地」は、出雲市都市計画マスタープランに掲げる中核都市拠点の対象地域とする。
(補助対象事業の区分等)
第3条
補助対象事業の区分、内容及び補助対象経費は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内において交付するものとする。
2
前項の規定により算出した補助金の総額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(補助事業の軽微な変更)
第5条
出雲市補助金等交付規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助対象事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(概算払)
第6条
市長は、必要があると認めたときは、概算払により補助金を交付をすることができる。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(出雲市中心市街地活性化事業費補助金交付要綱の廃止)
2
出雲市中心市街地活性化事業費補助金交付要綱(平成21年出雲市告示第151号)は、廃止する。
(この要綱の失効)
3
この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成26年4月1日告示第237号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第185号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第174号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和3年3月1日告示第83号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第247号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、第2条及び別表の改正規定は、同年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業の区分
内 容
補助対象経費
まちなか再生拠点事業
中心市街地の維持・再生を図ることを目的に、商店街への新たな集客や交流人口を増やすため、商店街と協同で企画・運営を行う事業
講師等謝金・費用弁償 、修繕費、消耗品費 、通信運搬費 、広告費 、印刷製本費等の企画・運営 のために必要な経費
その他市長が特に認めた事業
中心市街地の維持・再生に資する事業として、市長が特に認めた事業
市長が認めた経費