○出雲市地域産業振興イベント開催支援補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第232号)
改正
平成24年7月30日告示第414号
平成27年3月13日告示第116号
平成30年3月30日告示第167号
令和3年2月19日告示第111号
令和6年3月26日告示第249号
(趣旨)
第1条
この要綱は、平田地域の歴史、文化など地域の特色を活かし、平田地域への来訪者増加による地域産業振興を目的とし、消費者との交流イベントを行う団体に対し、地域産業振興イベント開催支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条
補助対象団体は、5人以上で構成され、規約等を制定し組織として成り立っており、活動拠点を市内に有する次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1)
市民が地域での産業振興のために組織する団体で、広く公益に寄与するもの
(2)
その他市長が特に認める団体
(補助対象事業)
第3条
補助対象事業は、次の事業とする。
(1)
酒文化発祥の地として、酒文化を継承する事業
(2)
平田地域を中心とした物産品を販売し、地場産業の振興を図る事業
(3)
木綿街道の街並みを活かし、地場産業の振興を図る事業
(4)
その他市長が特に必要と認める事業
(補助金の交付申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする団体は、補助事業の目的及び内容、補助事業に要する経費その他必要な事項を記載した補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
事業概要、企画内容、成果及びその成果の測定手段等を記載した計画書
(2)
収支予算書
(3)
その他特に市長が必要と認める書類
(補助対象経費及び補助額)
第5条
補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に直接必要な経費とし、次に掲げる経費は除くものとする。
(1)
事業の運営に関わるスタッフ等への日当及び費用弁償
(2)
懇親会及び飲食に係る経費
(3)
抽選会や福引等の景品代
(4)
交際費及び慶弔費
(5)
上部団体、他団体等への負担金、補助金等の資金援助
(6)
その他市長が不適当と認めるもの
2
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内で交付する。
3
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(概算払)
第6条
市長は、必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(補助事業の軽微な変更)
第7条
出雲市補助金等交付規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助対象事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(補助対象事業の全部又は一部中止の場合の措置)
第8条
気象条件や天変地異等、補助事業者の責めによらない不測の事態により、補助対象事業の全部又は一部が中止となった場合は、既に執行済みの経費又は社会通念上取り消すことができない経費のうち、補助対象経費に係る補助金部分については、その返還を要しない。
(実績報告)
第9条
補助団体は、補助事業が完了したときは、完了の日から30日を経過した日又は、事業の属する年度の末日のいずれか早い日までに、補助事業の実施状況を記載した補助事業実績報告書(様式第2号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
総評、事業の成果、測定結果等を記載した事業報告書
(2)
収支決算書
(3)
その他特に市長が必要と認める書類
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年度及び平成25年度の補助金の額の特例)
2
平成24年度及び平成25年度補助事業に係る第4条第2項の規定の適用については、同項中「補助対象経費の2分の1以内」を「補助対象事業の事情を勘案し市長が決定した額」と読み替えるものとする。
(この要綱の失効)
3
この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成24年7月30日告示第414号)
この要綱は、平成24年8月1日から施行し、改正後の出雲市地域産業振興イベント開催支援補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月13日告示第116号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第167号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第1条から第3条までの改正規定、第7条を第9条とする改正規定、第6条の改正規定、同条を第7条とし、同条の次に1条を加える改正規定、第5条を第6条とする改正規定、第4条の改正規定、同条を第5条とする改正規定、第3条の次に1条を加える改正規定及び附則の次に2様式を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月19日告示第111号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第249号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、第9条を第10条とする改正規定、第8条を第9条とする改正規定、第7条を第8条とする改正規定、第6条の次に1条を加える改正規定及び様式の改正規定は、同年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第8条関係)
補助事業実績報告書
[別紙参照]