○出雲市斐川企業化支援貸工場利用資格審査委員会設置要綱
(平成23年出雲市告示第429号)
改正
平成27年3月31日告示第238号
平成29年6月20日告示第320号
令和3年7月30日告示第442号
令和5年3月31日告示第224号
(設置)
第1条
斐川企業化支援貸工場(以下「貸工場」という。)の利用承認を申請する者(以下「申請者」という。)に対し、出雲市斐川企業化支援貸工場の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第124号)に規定する要件の適否を審査する機関として、出雲市斐川企業化支援貸工場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成23年規則第108号)第4条の規定に基づき、斐川企業化支援貸工場利用資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
審査委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1)
申請者が提出した事業計画書等に基づき、貸工場の利用の適否を審議すること。
(2)
審議した結果をとりまとめ、市長に提出すること。
(3)
その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条
審査委員会は、委員10人以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1)
識見を有する者
(2)
経済関係団体の代表者
(3)
産業支援団体の代表者
(4)
関係行政機関の職員
(5)
その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、1年間とし、再任を妨げない。
ただし、任期途中で委員の交代があったときは、その残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
審査委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2
委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2
審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3
審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料提出の要求等)
第7条
委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求め、又は資料の提出及び協力を求めることができる。
(委員の費用弁償)
第8条
委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(庶務)
第9条
審査委員会の庶務は、出雲市商工振興部産業政策課において処理する。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第238号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月20日告示第320号)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日告示第442号)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第224号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。