○出雲市認定保育所運営支援事業補助金交付要綱
(平成23年出雲市告示第492号)
改正
平成24年4月1日告示第202号
平成25年10月1日告示第377号
平成27年3月31日告示第210号
平成30年3月30日告示第187号
令和3年3月1日告示第138号
令和6年3月27日告示第214号
(趣旨)
第1条
この要綱は、保育サービスの供給を増やし、待機児童の解消を図るとともに、子どもを安心して育てることができる体制整備を行うことを目的として、認定保育所に対し保育所の運営に要する費用の一部を補助することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において「認定保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定による認可を受けない保育施設で、次の基準を満たし、自ら定めた指導計画により保育を行っていると市長が認定したものをいう。
ただし、企業又は病院において、その従業員の児童を入所対象としている事業所内保育施設は除く。
(1)
法第59条の2の規定に基づく届出を行っていること。
(2)
各月の初日において、入所定員が20人以上であること。
ただし、夜間入所児童を除く。
(3)
保育室等の構造設備及び面積について、島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年島根県条例第18号。以下「基準条例」という。)第44条に定める基準を満たしていること。
(4)
非常災害に対する措置
ア
消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。
イ
非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を実施していること。
(5)
保育に従事する職員の数及び資格について、基準条例第46条に定める基準を満たしていること。
(6)
入所児童の健康診断を年2回以上実施すること。
(7)
歯科検診を年1回以上実施すること。
(8)
保育施設内での事故に係る傷害保険及び賠償責任保険に加入すること。
(9)
調理員及び乳児(入所日の属する年度の4月1日において満1歳に満たない者をいう。)を担当する保育士の一般検便を年12回以上実施すること。
(10)
調理員のO-157検便を年4回以上実施すること。
2
この要綱において「補助対象児童」とは、認定保育所に入所しており、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条に掲げる保育の必要性に係る事由に該当している児童をいう。
(補助対象経費)
第3条
補助の対象となる経費は、認定保育所の運営費(児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日付け厚生省発児第59号の2厚生省事務次官通知。以下「厚生省通知」という。)第1の第1項に規定する経費)とする。
(補助金額等)
第4条
補助金の額は、平成25年4月1日(同日以降に設置された認定保育所にあっては市長が認定した日。以下これらの日を「基準日」という。)時点において各認定保育所が各入所児童につき本来徴収すべき保育料として定めた額から、各認定保育所が当該児童につき現に徴収する保育料として定めた額を控除した額(以下「控除した額」という。)に応じ、別表に掲げる算式により各補助対象児童について月ごとに計算して得た額の合計額(以下「補助単価」という。)を限度とし、予算の範囲内で交付する。
ただし、現に徴収する保育料として定めた額が22,000円以下の場合は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示49号。以下「告示」という。)に定める公定価格単価表により算出した保育単価の額から22,000円を減じた額に100分の40を乗じて得た額を補助単価とする。
2
別表の算式において、告示に定める公定価格単価表による保育単価の額の算定は、同表中「定員区分」とあるのは「その月初日の補助対象児童数(補助対象児童数が20人以下の場合は20人とする。)」と読み替えて行うものとし、保育単価の額は、同表保育必要量区分の欄に定める保育標準時間認定の基本分単価の額、処遇改善等加算の欄に定める保育標準時間認定の加算率を4.0パーセントとした額及び副食費徴収免除加算の欄に定める額の合算によるものとする。
(交付申請)
第5条
補助金の交付申請を行う者は、補助金等交付申請書に次の書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1)
補助対象児童名簿
(2)
補助対象児童であることを証する書類
(3)
その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条
補助金の交付を受けた者は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに、実績報告書に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)
事業報告書
(2)
収支決算書
(3)
その他市長が必要と認める書類
(指導及び検査)
第7条
市長は、事業が適正に実施されるために必要な調査を行い、指導及び検査をすることができる。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1
この要綱は、平成23年12月22日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2
この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成24年4月1日告示第202号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日告示第377号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第210号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附 則(平成30年3月30日告示第187号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日告示第138号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月27日告示第214号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
ただし、第4条第2項の改正規定及び第7条を第8条とし、第6条の次に1条を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
控除した額
計算式(1月当たり)
15,000円以上
(告示に定める公定価格単価表により算出した保育単価の額-(基準日における保育料の額-15,000円))×35/100
15,000円未満
(告示に定める公定価格単価表により算出した保育単価の額-基準日における保育料の額)×10/100